• 締切済み

納税と公共設備の利用について

まず、私はA市に本籍・住民票をおき、A市の学校に通う高校生(=未成年)です。私の家からはB市の図書館の方が近く、規模も大きいため、B市の図書館を利用したいと思い、先日図書カードを作りに行きました。が、B市に通学もしておらず住民票もおいていないため、利用出来ないと断られました。 これっておかしくないですか? B市に納税していない人間が、B市の公共設備を利用出来ないという理屈は分かります。ですが、私は未成年かつ非労働者です。たとえB市に住んでいたとしても九割九分納税していません。B市の未成年は、納税せずに図書館を利用できるのに、A市に住む私は利用出来ないのですか? 納得できません。私の言い分が間違っておりましたら、説明お願いします。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

残念ながら、質問者さんの言い分が間違っています。 具体的には「B市に納税していない人間が、B市の公共設備を利用出来ないという理屈」という間違った理屈を前提にしているからです。 「理屈」に対して事実が矛盾しているのではなく、その「理屈」自体が間違っているのです。 ご自身でも理解されている通り、B市民又はB市に所在する学校等に所属する者であれば納税の有無に限らず誰もが利用できる、という事実こそ、その理屈が間違いであることを示す反証です。 A市民の質問者さんがB市の図書館を利用できない理由とは、すなわち、B市議会が承認したB市図書館の設置条例の中でそのように規定されているからです。 おそらく条例には、図書館の設置目的として「市民の」学術文化振興や知的自由を確保するためであること、などと明記されているはずです。 これは、大学や企業の図書館がその所属学生や関係者にしか利用できないのと同じ理由です。 設置したオーナーが、その設置目的にしたがい、所有権と経営権という正当な権利をもって制限しているわけです。 ここまで説明すると、たいてい、そのルールが間違っている、杓子定規だ、お役所仕事だ、などと言われるのですが、そのように制限しなければならない合理的な理由は、ある程度の想像力があれば直ぐにわかります。 例えば、某市に蔵書数施設共に立派な図書館があるとしましょう。 間違いなく周辺他市等から大勢の利用者が集まるようになるでしょう。 観光やスポーツ施設など売上が伸びれば施設が拡張できる有料施設ならば歓迎でしょうが、無償原則の図書館の場合はおのずと利便性が下がります。 そうなると「市民の為」に設置した某市としてはその目的が阻害されるので、対象を限定せざるを得なくなるわけです。 もうひとつ管理上の現実的な理由として、B市の公営施設であるB市図書館は、合法的にB市の住民登録情報をある程度利用できるということが挙げられます。 これはつまり、施設利用許可や図書貸出に必要な利用者の確実な個人情報の確認手段を持っているという事です。 身分証明手段を持たない児童なども含め全住民に簡単な手続きで利用させることができますし、何かあった場合でも市民に限定されていれば対処に手間がかかりません。 加入者データベースに多額の経費を費やしている会員制の民間レンタル事業などと比べて巨大なアドバンテージを持っているという利点もあります。 つまり、総じて安全性が高い、言い換えるとリスクとコストが低いということです。 とは言え、生活・経済圏の近い自治体間であれば近隣住民に限って利用を許可している例などもありますから、そこは自治体間の交渉しだいでしょう。 自治体とは住民自治の原則で動きますから、利用を求める住民が市民運動などを起こせば何か動きがあるかもしれません。(自治体としても、優良な施設が隣にあるならそれに負担金を払って利用するほうが税金を節約できるという事情もありますから)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”これっておかしくないですか?”     ↑ 現代ではおかしくない、ということになっています。 受益者負担、という言葉があります。 例えば、有料道路などでは、道路を使用するひとが 利益を受けるのですから、その使用料などの負担も 利益を受けるひとが負担すべきだ、という原則です。 この受益者負担原則によれば、質問者さんの疑問は もっともです。 しかし、この受益者負担によると、例えば働けない で税金を納めていない弱者は何もサービスを受けられ ない、ということになります。 サービスを受けるなら、普通の人よりも高額な税金を 払え、ということになります。 でも、そういう弱者には多くの税金が使われているのが 原則で、つまり受益者負担原則に沿わない、という ことです。 これを義務説、あるいは義務原則といいます。 従って、現在では受益者負担原則は部分的にしか 適用されないことになっております。 というわけで、公共サービスの内容をどうするかは、 税金の支払いに関係無くても構わない、ということに なっております。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

>B市に納税していない人間が、B市の公共設備を利用出来ないという理屈は分かります。 あなたが何が分かってしまったのかは分かりませんが、そんな自治体がそのような理由で断った可能性はありえないでしょうね。 自治体のサービスを税金を払っている人しか利用してはならないなどという法律はありえません。自治体が提供するサービスは、住民へのサービスなので、税金を払っているかどうかではなく住んでいるかどうかが重要なのです。住民でない人にもサービスを提供しているケースもありますが、住民へのサービスが基本ですのでその点はお忘れなく。

関連するQ&A