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家事事件手続法施行後の効果

遠隔地調停申し立てに関する質問です  相続の話し合いがスムーズにいきません。 調停申し立てやむなしと判断するにいたしました。しかし、 私は仙台市、相手は沖縄那覇市で、那覇までの、行ったり来たりは、相当の苦痛です。 家事事件手続法の施行により、距離の壁が取り除かれたとききます。  テレビ会議システム、あるいは電話による音声の送受信による通話の方法による手続が出来るそうですが   どなたか、実際、経験された方はいらっしゃいませんか?     是非、経験談を、拝聴いたしたいのですが、ご投稿をお待ち致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

経験者ですが、私の場合は、通常の民事事件です。 電話会議による審理は、当事者の申立権によって裁判所に許認可を求めると言う性質ではなく、裁判所の職権です。 勿論のこと、当事者が申請してもかまいませんが、最初から最後まで、全てをテレビ会議システムでまかなうことはできないです。 一方は、必ず、出廷する必要がありますし、証拠調べもテレビ会議システムではできないです。 何ができ、何ができないか等、電話でいいですから裁判所にお聞き下さい。

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