税理士や会計士の法律(事務所と名乗り方)
私経営コンサルタントとして、いろいろな士業の先生とお付き合いさせていただいております。
その中で、法的にはどうなのか、という疑問のある名刺を見ました。
同一人物が複数資格により複数事務所を持ち、複数名刺を利用されている場合には、以下のような名刺は認められるのでしょうか?
保有資格:公認会計士・税理士・司法書士・行政書士
ABC会計法務事務所(届出上:公認会計士・司法書士事務所)
XYZ会計法務事務所(届出上:税理士・行政書士事務所)
これらの事務所の名刺において、それぞれの肩書にすべての資格を列記するというのは、どうなのでしょうか?
ABC会計法務事務所では、税理士業務は扱うことはできません。しかし、肩書に税理士が記載されていれば、税理士による会計事務所と誤認されることでしょう。
しかし届出上は、会計士としても税理士としても会計事務所は名乗れてしまうのです。
さらに同様に司法書士も行政書士も法務事務所と名乗ることが許されており、混同されやすい名称だと思います。
公認会計士は、資格者一人で複数の事務所設置が認められていますが、税務を行うための税理士事務所としての設置は、資格者の常設をしなければ複数事務所の設置は認められないはずです。
届出上だけで言えればよいというのであれば、会計業務はどちらの事務所でも行うことができ、税務となった時に提携の税理士事務所として同一代表者の事務所を利用しているとすれば何ら問題ないことかもしれません。法務事務所の業務外となった場合に提携事務処理用とすれば、恰好だけは作れることでしょう。
しかし、顧客は知らずに依頼してくることがほとんどでしょうし、事務所側の都合で相談だけのお客さんを異動させることはまずしないと思います。資格者や補助者が動いて対応してしまうのが実態だと思います。相談だけでも、士業の執務であれば問題だと思うのです。
これが士業法人であっても、士業法人のグループ事務所などとして、税理士法人 ABC会計法務事務所と司法書士法人 ABC会計法務事務所とすれば、呼称はABC会計法務事務所として同一に見えてしまうことでしょう。
同一・類似する事務所名と複数資格を利用することによる資格者一人による複数事務所ができてしまう現実があるように思います。
実態がいい加減に管理しているような場合、やはり違法状態なのですよね?
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。