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4.5.6月給料 標準報酬月額について
6月に給与改定を検討しています。(決算月5月 非上場会社 今までは7月末定時総会8月報酬改定) 健康保険、厚生年金保険、企業年金基金の納付額が増える。という理解でよいでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には4~6月の給与を基準に保険料などが決まりますが、それ以降も給与の改定などがあれば見直される事になっているので、結果的には余り変わらないと言う事になるでしょう。
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- iyonohanamuko
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回答No.3
定時改定 4・5・6の平均・・・9月に改定 随時改定 6・7・8の平均・・・現状の2等級差が生じれば9月に改定 この場合、随時優先となります。 また、役員の報酬は 8・9・10の平均・・・現状の2等級差が生じれば11月に改定 となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
質問者
補足
分かりやすいご回答ありがとうございます。 以下の理解でよいでしょうか。 1) ①定時改定で4・5月分の従来の役員報酬記載する。6月分から2等級上がった新たな報酬額で提出する。 この場合臨時株主総会を開く必要がある。 ②(6月分からの新報酬額)を7・8・9月分の平均で提出する。→9月改定となる。 2) ①定時総会を7月中頃開催 ②役員報酬改定を7月分から開始 (給与支払い日毎月27日) こちらでもよいでしょう。 ご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
- f272
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回答No.2
標準報酬月額が増えれば納付額が増えるでしょうが,標準報酬月額が増えるかどうかはどのように報酬が改定されるかによります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご教示いただきありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 定時改定が9月で、それ以降の7~9月分から給与改定の場合、平均額が10月に適応されますか。遡って徴収されることはあるのでしょうか。ご教示いただければと存じます。