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☆フリーランスの国民年金特例免除と確定申告について
色々と調べたのですがどこにも載っていなかったので教えて下さい。 ・先月で会社を退職して今月からIT系の仕事でフリーランスを始めた者です。 会社を退職してから2年間は国民年金の特例免除制度が適用でき、 申請すれば年金を収めなくても半額を納めた扱いになる制度があります。 ・それとは別に、フリーランスの確定申告時に年収をサラリーマン収入として 申告すると150万円年収をマイナスして貰える制度があります。 この二つは併用出来るのでしょうか? 心配する理由としてはサラリーマン収入化するためにはエージェント等の 会社に契約社員としてでも入社している扱いにする必要があると思うのですが、 この契約社員の状態で年金の特例免除を受けていると何かの規則や法令に 違反してしまうのかと言うことです。 その他の観点から見ても併用できない理由があれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
サラリーマン収入にする…これは見做し法人課税なのか、法人を設立して役員になり役員報酬を得るのかにより変わると思います。 役員報酬にした場合は会社の収支については法人税を、役員報酬については所得税をそれぞれ計算します。 見做し法人課税では基本的な考え方は同じですが法人税の税率で計算した税額も所得税として納める為役員報酬に対する給与所得控除が適用不可なのです。 後役員報酬は定額で無ければなりません。黒字だからって報酬を勝手に引き上げたら「役員賞与の否認」により法人税と所得税の両方が掛かります。一方赤字でも役員報酬は支払う必要がある為「赤字なのに所得税課税」と言う場合も(この場合は通常3年間、青色法人は5年間法人損失の繰越控除が可能です)。 敢えて赤字でも所得税を払って法人赤字を増やし、儲かった時に相殺する作戦もありますが…。 さてと、法人を設立するなら雇用保険の離職者開業助成等もフル活用してビジネスを大きくする事も考える余地はあります。 国民年金の失業免除は再就職や開業とは関係ありません。但し本人の所得こそ無視しますが世帯合算は適用されますからこちらでアウトの可能性は残ります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>フリーランスを始めた者です… フリーランス? 個人事業者、それともフリーターってこと? >フリーランスの確定申告時に年収をサラリーマン収入として申告すると150万円年収をマイナスして貰える… どこにそんな制度があるの? >エージェント等の会社に契約社員としてでも入社している扱いにする… 本質的に考え方を誤っています。 個人事業者とは、自分で八百屋や魚屋を開くことで、一国一城の主です。 一方、社員とは他人に雇われること。 八百屋の女将がサラリーマンってことはあり得ません。 >社員の状態で年金の特例免除を受けていると… そもそも 5人未満の超零細企業の社員でない限り、社員と名が付けば厚生年金であり、国民年金に関する特例は関係ありません。 >その他の観点から見ても併用できない理由… 併用以前の問題。