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親権問題 不倫された場合の話

親権 4歳、2歳 妻 不倫継続中 年収250万円 夫 年収700万円 各家族両親ともに健在 夫婦ともに虐待などありません。 ※不倫中ということで、親権放棄の思考もあり。 ※メールの記録文章あり この条件で親権はどちらになりますでしょうか? アドバイスお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

>裁判所は、原則母親です。 これは間違いです。 母性優先の原則がありますが、母性=母親とは限りません。祖母でも父親でも、子供の面倒を見ていた人の意味ぐらいしかありません。 憲法上、母性=母親とした場合、男女平等の原則に反しますし、また心理学上も母性の定義がなされていません。 これは、明治の民法が家長制度を取っており、それに対する反省が行き過ぎた形で現れただけです。これは徐々に変わりつつあります。 ともあれ、浮気した嫁のところに子供が行かなくて本当に良かったですね。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

お忙しい中ご返信頂きましてありがとうございます。 正式にはまだ双方で決定しているのではありませんが、 子供の気持ちを考えずに行動している妻は母ではないです。 といっても私の妻ですから、私にも責任があります・・・。 大変参考になりました

noname#211894
noname#211894
回答No.5

母親が放棄するなら、父親へ。 裁判所は、原則母親です。 ただ、母親側にその意思がなければ、父親に行きます。 父親が面倒を見られない場合は、施設に行くことになるでしょう。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 申し訳ありません。 協議離婚の前に、示談にて「親権お任せ」という許可を頂きました。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

どぢらも子供ーの虐待はありませんよね? 特にそのような問題もなくお子さんが4歳と2歳とまだ小さいので ほとんどの場合、母親は親権が行きやすくなりますね。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 申し訳ありません。 協議にて親権 夫側の申請通りとなりました。

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.3

だれが育児をして、それが子供にとって有益なら 不倫が問題視はされません。 不倫していて育児放棄をしていた事実が立証されれば母親には不利だし、 父親が育児に熱心で、子供の養育を父方の祖父母がするなら 父親が有利でしょう。 母親の年収が250万だとしても、養育費がつきに10万くらいになれば 金銭的にはなんとかなるはんいです。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 申し訳ありません。 協議にて親権に関しては、夫側の申請に従いますとのこと。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

>この条件で親権はどちらになりますでしょうか? 不倫が離婚の原因だとしても親権には直接影響しません。 就学前の幼児であれば妻側によほど困難な事情が無い限り、母親が親権者になることが多いです。 また、質問者さんが親権を取りたいのでしたら 最初から父親が親権者になっていないと、途中で変更するのは難しいです。 親権者が養育に欠けた場合でも親権を放棄しない限り変更はできませんから お子さんの後見人選定となることが多いです。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 申し訳ありません。 協議にて親権は、私になることになりました。

回答No.1

ここに書かれた内容では全く判断されません。 実際にどれだけ子供を面倒見たか、どれだけ愛情を持っているか、子供を面倒見られなくなるような病気があるか、だけを判断されます。一般常識から外れていますが、嫁の不倫云々は全く関係ありません。収入もそれほど重視されません。 親権が欲しければ、子供を連れて別居することです。正確には「違法な連れ去り」に該当しますが、今の日本の判例からすれば連れ去りを追認されます。ハーグ条約で国内法を整備している最中なので、今が最後のチャンスかもしれません。 実行する前に、弁護士に相談することをお勧めします。

akaisuiseipapa
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 申し訳ありません。 お互いの協議にて、親権は私になることになりました。

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