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離婚の調停に対する家裁の役割

私の姪が離婚をしたいのですが、できずに困っています。 その理由は  1.結婚の相手がうつ病で働くことができない。  2.自分が働いているが働きながらうつ病の彼の面倒までは見れない。  3.離婚話を持ち出すと自殺すると言い出す為恐ろしい。  4.自分(姪)の両親は分かれるように勧めるが、彼の親は(経済力はあるのに)    うつ病の面倒は見れないと言い張る。  5.姪は今まで何とか努力してきたが、疲れて精神的に限界にきている。  6.姪の両親も現在年金暮らしで二人の面倒までみる経済力はない。    姪の年齢は30歳半ば、愛情と言うより生活に疲れて投げやりになってきている。  以上のような状況で、姪は離婚をし、彼を彼の親に引き取ってもらい世話を  するように勧告することは家裁では可能でしょうか。  或いは他に解決する為にとる方法が家裁以外にあるでしょうか。

みんなの回答

  • kattun175
  • ベストアンサー率56% (39/69)
回答No.2

 現在の状況での離婚は困難でしょう。  書かれておられるところからは、離婚の理由として、 1.双方の合意 2.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと 3.その他婚姻を継続し難い重大な事由 の3種のパターンが該当する可能性がありそうです。しかし、  仕事ができない程度のうつ病では、正常な判断ができるとは思われず、また「離婚話を持ち出すと自殺すると言い出す」ということからは有効な双方の合意は困難でしょう。  「配偶者が強度の精神病にかかり」は該当しそうですが、うつ病は通常回復する病気ですから「回復の見込みがない」との診断書を書く医師はいないでしょう。  「その他婚姻を継続し難い重大な事由」としては、一般的には「夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合」となることが多いようですが、うつ病が回復する疾患であり、「うつ病で働くことができない」ことを理由としてあげておられるので、「夫婦仲が、回復の見込みがない」とは言い難いと思われます。  うつ病が治り、仕事をきちんとして収入も充分に入ってくるのであれば、離婚する理由がなくなるというのであれば、そういう理由での離婚は認め難い、となると思われます。そうではなくて、うつ病や収入の問題とは別に彼自身の問題があれば、離婚は可能でしょうが、そうであったとしても彼が正常な判断力が戻ってから、すなわちうつ病が治ってからの話になるでしょう。  では、現在の状況でどうするかということですが、上記のように離婚が困難である以上、保護責任は第一に配偶者にあることになると思われます。そして、配偶者が勤務の関係などで、生活が維持できないとなれば、親ではなく、福祉サービスの利用になると思います。(もちろん、親の善意の援助を否定するわけではありません。)  具体的には、働くことができない程度に重度のうつ病であれば、障害年金がもらえる可能性があります。また、彼の面倒をみるために充分の労働ができないのであれば生活保護が受けられる可能性があります。逆に、仕事のために彼の面倒を見ることができないということであれば、病院あるいは福祉施設などに入院あるいは入所してもらえる可能性があります。実際には、福祉事務所・年金事務所・MSW(福祉事務所や病院などにおられます。)などの方たちと相談していくことになります。

igarashi0189
質問者

お礼

有難うございました。客観的で良く分かりました。私は海外で仕事をしている為、姉(姪の母親)からの相談にうまく回答できませんでしたが、何をすることが一番重要か理解できました。(姪の)夫の両親の事よりも先ずは配偶者(姪)のやらなければいけないことを良く理解させること、そしてその為の 行動をサポートすることが姪の両親として重要であると言うことですね。 解決するまでにはまだ沢山の問題がありますが、努力の方向が見えてきました。有難うございました。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

縁あって嫁しづかれた姪ごさん、ご主人が病気になられたからと言って、離婚して自分の生活だけするというのは虫が良すぎます。(あくまで当事者の意識が最重要ですが・・・) 経済的には、遺産相続の観点からみた援助がなされると良いのですが、世帯中心の考え方から強制的になされることはないと考えます。 従って市などの公的援助を受けられるようにまず地区の社会福祉協議会に相談して下さい。 その上で家裁を利用するとすればそれ以前に色々と話し合いが必要ではないでしょうか。 しかし、当人様が身体の異状を訴えられ入院ということになれば何をかいわんやです。 もっと彼の両親の考えを説得する手立てを見つけなればなりません。

igarashi0189
質問者

お礼

有難うございました。確かに結婚した相手が病気になったからと言って離婚することは 虫が良すぎることかも知れません。配偶者である姪は何とか自分で解決すると言っていますが 姪の母親である私の姉が見かねて私に相談したものです。私は今海外で仕事をしている関係で 行って直に相談にのれない為、相談箱に投稿致しました。姪は一人っ子で当初は結婚して姉夫婦の 姓にして、将来姉夫婦が二人に何かあった時は二人の支援をするつもりでしたが、結婚間際に彼の両親から姓を変えるのはNOとの申し入れがあり、姪の意見を尊重し、了解した経緯があります。そのこともあり彼の両親が今回のような状況を知りながら何の支援もせずに、相談にも応じない態度に姪の両親が離婚を姪に迫ったと言う状況です。彼の両親にもそれなりの事情があるとは思いますが、「大学卒業までが彼に対する親の責任」と言うのは、事情が事情だけに私はどうかと思っています。 最近は親離れしない子、子離れしない親、と言う問題が良く言われます。今回のケースは逆のケースのようです。他の方のご意見もあり、配偶者である姪の意見を尊重し、姪を側面からサポート することで暫く様子をみます。有難うございました。

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