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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療保険からの扶養家族の脱退手続きについて)

医療保険からの扶養家族の脱退手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 医療保険から扶養家族の脱退手続きの方法と資格喪失日について調べました。脱退手続きは脱退証明書を提出すれば済むようですが、資格喪失日が早くなることにより、遡っての払い戻しが受けられない可能性があります。
  • バイトの収入が月10万円を超えたため、扶養の異動届を提出したところ、脱退証明書が7月末に渡されました。しかし、資格喪失日が3月1日となっており、3月から7月までの医療費の払い戻しを受けられないことが分かりました。
  • 手続きはきちんと行ったつもりでしたが、払い戻しが受けられない状態となることに疑問を持っています。なぜこんなことになるのか、詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…WEBで調べてみると、受診日から2週間以上経過していると遡っての払い戻しは受けられない、ということを知りました。 はい、確かに「原則として」そのようなルールにしている市町村が【多い】です。 理由としては「特別なり理由なく届出を怠ることを防ぐため」です。 mawasさんの場合は、「特別な理由」があるので、まずはご自身がお住まいの市町村(の国保の窓口)に確認してみてください。 なお、言うまでもないと思いますが、問い合わせた際に(運悪く?)「新人の職員さん」などに当ってしまうと、「イレギュラーな対応に慣れていないためマニュアル通りの対応に終始してしまう」というようなこともありますので、その点はご留意ください。 --- ちなみに、なぜ、「届出を怠る」ことに厳しい市町村が多いのかと言いますと、「法令でそうなっているから」というだけではない事情があります。 「市町村国保の保険料」は、住民からの届出がなくそのまま「2年(ないし3年)」経過してしまうと、時効により「遡及賦課」ができなくなってしまいます。 つまり、「ケガをしたり病気にかかってから届け出ればいい」「ケガも病気もしなければ保険料はどんどん時効にかかっていくからお得」というような不法行為が成り立ってしまう可能性があるわけです。 ということで、「特別な理由なく14日以内の届出がない場合は保険給付を行わない」というルールの市町村が多いわけです。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mawas
質問者

お礼

詳細なご説明、本当にありがとうございました。 どうにも釈然としませんでしたが、おかげさまで納得がいきました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 こちらの勝手で申し訳ありませんが、Q&Aを参照される方のために補足の回答を追加していただきました。 どうかご了承ください。 ***** >受診日から2週間以上経過していると遡っての払い戻しは受けられない についてですが、正確には、「(法律上)市町村国保の資格を取得した日(加入した日)から14日を過ぎて届け出た場合は、療養費の給付を行わない」というルールの市町村が多いということになります。 すでに届け出ている場合は、受診日から2週間以上経過しても(時効にかからず、なおかつ、きちんとした理由があれば)給付を受けられます。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 >>国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。… --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html 以上となります。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

後、この場合は医療保険でなく健康保険ですね。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

たまたま、保険証がなくて10割払ったなどの状況とは違いますからまず、お住まいの役所で問い合わせされては如何でしょうか? 直に確認したわけではないんですよね? まずは直接聞くことですよ。

mawas
質問者

お礼

そうですね、確かにまずは問い合わせないと、ですね。 ありがとうございました。

  • ysmap
  • ベストアンサー率55% (351/627)
回答No.1

3月から7月までの息子の歯科医療費は、本来は国保に払い戻してもらうところなのでしょうが ※ 窓口で支払う一部負担金の事でしょうか? 3月から8月までは事実上の無保険と同じ状態と思われ ※ 共済保険で歯科にはかかったのではないでしょうか?保険外診療になってますか?共済保険でも国保でも窓口の支払いは変わらないのではないでしょうか?

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