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隣接する敷地の新築工事
初めて質問をします。 この度、自宅の北側の土地に住宅が建てられることになりました。 この土地は緩やかな坂道の途中にあり、高い道路に合わせて盛り土をして、住宅を建てる予定だと話がありました。この土地の高いところと低いところの差は1メートル以上あります。盛り土をする際にしっかりとした塀を責任もって作りますと言っていたそうですが。 高い道路に合わせるとなると、自宅の一階の屋根あたりの高さまで、盛り土をすることになり、雨が降った際に盛り土をした土地から自宅の敷地内へ水が流れ込むのではないかと、とても心配になりました。 自宅の敷地は、水はけが悪く、大雨が降った際に、床下浸水寸前だった時があります。もし、盛りをした土地から、流れ込んできた水により、自宅への被害が出た際には、損害賠償をして貰えるのでしょうか?その際の責任の所在は誰になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
民法214条では「土地の所有者は隣の土地から自然に水が流れてくるのを防ぐことはできない。」となっています。 一方、同法218条では「雨水が直接隣の土地に流れるような工作はできない。」となっています。 このことから「盛り土をする際にしっかりとした塀を責任もって作ります」と言うことを信じる他ないと思いますが、218条と照らし合わせ対処すればいいと思います。 万一、同条違反ならば、北側の者に損害賠償請求できます。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
日本の住宅には損害賠償と言う考え方が存在しないのです。その例として、お隣から出火して自分の家が延焼で焼失してもお隣への損害賠償請求が認められていないのです。江戸の大火で出火元の責任はあっても、損害賠償させることが困難であったからです。 津波で流れてきた船が自宅に当たり壊れても、損害賠償請求できません。広島の土砂崩れもお隣を訴えることはできません。広島の件では防災工事の不備で行政を訴える人が出るかと思いますが、想定外の大雨では過失を問えないでしょう。 隣の土地造成ですが、市町村の認可で造成されるであろうから、排水等についても許可する規制があるはずです。そのとうり行なわれた工事であれば、お隣には責任がないのです。想定外の大雨による被害には損害賠償して貰えないと考えられます。それが不服であれば行政を訴えることになります。自宅を守るのは火災保険と同じで、総合住宅保険に加入することです。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
現況が解らないので適当か否か 未だ造成前でしたら計画図を貰い専門家に相談 役所の建築課(相隣課かも?)にも相談 擁壁の位置 高さ 排水計画 等調べて 要望事項纏め 隣家と話し合いですね