- ベストアンサー
所得税の青色申告承認申請書の提出について
- 結婚してから主人の確定申告を担当しているが、「所得税の青色申告承認申請書」の提出ができない通知が来た。
- 通知を見たことがない主人は、税金について無知であり、自身でも解決できないため、どう対応すればよいか分からない。
- 税務署へ行って相談することが一番確実であるが、他に知っている方法やアドバイスがあれば教えてほしい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今年確定申告を提出して、特に問題はなかったのですが・… 白色申告でなく、青色申告書を出したということですか。 >これは、青色申告を始めるときに提出するものですよね?… 新規開業から青色申告をしたいなら開業から 2ヶ月以内、何年か経験してから青色申告に移行したいのならその年の 3/15 までが提出期限です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >主人の兄や従兄弟が公務員なのでお任せしていたそうです… 何で公務員を神格化して見ているの? 税務申告を自分でやらない場合は、税理士に代行を依頼できるだけであって、公務員なんて屁の役にも立ちませんよ。 >今は全て妻の私が管理していますが… それも原則的にはだめ。 税理士以外に任せてはいけません。 とはいえ、「生計を一」にする親子や夫婦の間ぐらいは大目に見てもらえますけど、それにしてもたいした知識もないくせして、安請け合いしてはいけません。 >この通知に対して、私は何をどうすればよいのでしょうか… “私は”でなく、夫が自ら行動しなければいけません。 だって、結婚前のことまであなたに分かるわけないでしょう。 結婚前に“公務員”が青色申告承認願いを出してくれていたのなら、その控えがあるはずです。 夫が“公務員”から控えを受け取って税務署に持って行き、 「それ、このとおり何年何月何日に出してあるじゃないか。何を言っているんだ。」 と言い返してやれば良いのです。 控えなどないというのなら、過去 5年分さかのぼって青色申告を白色申告に訂正する「修正申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm の必要性が浮上してきます。 「青色申告特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm が否認されますので、過去 5年分の所得税過少申告額追納と、利息分としての「延滞税」、さらにペナルティとしての「過少申告加算税」などをお払いください。 5年異常すぎた分は、時効で良いです。 所得税の修正申告をすれば、あとはだまっていても市役所から住民税について同様に遡及請求があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
確定申告の際に青色申告の特別控除を入れなければ関係なく、控除するには事前の青色の届が必要になります。 ここで引っ掛かったのかと思います。 青色の届を出していないなら後からでも出せますが、控除を付けられるのは3/15までの年からです。 今から出すのなら、来年の所得の申告からしか控除は付けられません。去年や今年の所得、(来年2月からの申告分)には青色控除は付けられないという事です。 と思いますけど、その通知から推測しているだけですからね。
お礼
今の会社に入って8年ですので、とりあえず義兄に聞いてみようと思います。 動くのはそれからにしてみます。 ありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございます。 誠にお恥ずかしながら、これまでは白色申告でしたので、修正申請します。 「公務員だから任せれば大丈夫」って義両親も言ってましたので、無条件に信用しているんでしょうね。 私の実父も公務員でしたが、確定申告はさっぱり理解できていませんよ。 税務署じゃないですから、当然なんですけど。 従兄弟については、税務課なので多少は分かるんでしょうけど。 ただ、税理士にお願いする程余裕もありませんので、税務署に何か言われるまでは当面妻(会計)である私がやるしかなさそうです。 色々と教えていただき、ありがとうございました。