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強盗致傷害の被害者です。
私の息子が 20才の二人組に暴行を一方的にうけ、所持金2000円を取られました。一ヶ月の重症で特に右目の損失が激しく手術になる可能性もあります。加害者は弁護士を雇ったようですが、もし示談の申し込みがあっても応じる気持ちはありません。ただ、このまま裁判になり実刑になり本人たちが刑務所に入った場合、治療費や休職手当て、慰謝料などは被害者の両親に請求出来るものなのてしょうか?教えて下さい。
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- hekiyu
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回答No.1
”治療費や休職手当て、慰謝料などは被害者の両親に 請求出来るものなのてしょうか?” ↑ 加害者が成人ですから、両親に請求することは 出来ません。 相手が任意で支払う、というのなら別ですが。 犯罪被害者救済制度、というのがありますので 調べてみることをお勧めします。 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html