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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引越し予定がある際の国保加入について。)

引越し予定がある際の国保加入について

このQ&Aのポイント
  • 引越し予定の際、国保加入について悩んでいます。
  • 結婚に伴う引越しで通勤困難になり、任意継続か国保に加入する予定です。
  • 引越し先の国保で手続きをするまでの期間は無保険になることも考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >夫となる人は協会けんぽですが、私の失業保険の給付額が日額3611?円を超えるので扶養には入れない状況です。 「…失業保険受給となり、【その間は】任意継続か国保に加入することになります。」と書いてありましたね。失礼いたしました。 >…退職後、今住んでいる市の国保に加入、転出届と同時に国保脱退、引越し先の自治体での国保加入、保険料は引越し先の自治体でのみ徴収される、という考え方でよろしいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 なお、「同月得喪の場合の保険料の賦課(の有無)」については「必ずしも全国一律のルールではない」ということになります。 ***** (備考1.) 「必ずしも全国一律のルールではない」というのは、「同月得喪」だけとは限りません。 たとえば、「届け出をする前に診察・治療・薬剤の支給を受けるなどした(医療費がかかった)」場合でも「やむを得ない理由」があれば、【後日】、市町村から「療養費」や「高額療養費」などの給付が受けられます。 しかし、「やむを得ないかどうか?」を判断するのは、あくまでも「保険者(保険の運営者)」である【それぞれの】市町村なので、全国一律の判断基準があるわけではありません。 多くの市町村では「届出が14日以内に行われなかった」場合は、原則として「やむを得ない」とは認めませんが、すべての市町村がそうとは限りません。 また、「誰もが納得できる正当な理由」さえあれば14日を過ぎていても給付を受けることは可能ですが、判断するのはやはり市町村です。(仮に、見解の相違があれば最終的には裁判所に判断してもらうことになります。) 同じ理屈で、「医者にかかるつもりがないから」「後でなんとでもなるから」というような理由で届出を怠ると、市町村の判断いかんでは【急病やケガなど不測の事態に見舞われた際に】「療養費」や「高額療養費」の給付を受けられない可能性があるので留意する必要があります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。 >>保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html ***** (備考2.) 「公的医療保険」とは関係がありませんが、「障害年金」について触れておきます。 「障害年金」には「保険料納付要件」がありますが、「たまたま初診日のある時期に保険料を納めていなかった」としても、それだけですぐさま「受給資格なし」とはなりません。 以下のリンクにありますように、それなりに配慮のある要件になっていますで過剰な心配は無用です。(当然ながら「厚生年金保険の加入期間」も保険料納付済み期間に含まれます。) 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 >>(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の【加入期間の2/3以上の期間】について、保険料が納付または免除されていること なお、(特に明記されていませんが)【平成38年3月までの時限措置として】以下の要件を満たす場合も「保険料納付要件」を満たします。 >>(2)  初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他【保険料の賦課及び徴収等に関する事項は】、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 --- 『国民健康保険法』より抜粋【編集済み】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(療養費) >>第五十四条  保険者は、「療養の給付等」を行うことが困難であると認める場合において、保険者が【やむを得ないものと認めるときは】、療養の給付等に代えて、療養費を支給することが【できる】。 >>(高額療養費) >>第五十七条の二  保険者は、「一部負担金等の額」が著しく高額であるときは、世帯主に対し、高額療養費を支給する。 >>ただし、当該療養について【療養費の支給による差額の支給を受けなかつたとき】は、この限りでない。 ※正確な情報は全文をご参照ください。 *** 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『[PDF]障害年ガイド|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

meronpan777
質問者

お礼

再度回答頂き、ありがとうございます。 詳しい回答大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

国保・健保なら、後からの加入でも保険給付がありますので、手間は別にして手続きが遅れても構いません。 ただ、年金は、万が一障害者になった場合、後から、というのはできなかったはずです。可能性としてはかなり低いのですが、保険てのは入ってない時に限って事故ったりするもんで。 結婚でも扶養には入らない、入れないのですね。失業給付がそれだけ出る?

meronpan777
質問者

お礼

はい、失業給付金が日額3611?円を超えるため、夫となる人の扶養には入れない状況です。 健康保険のみでなく、年金の方もありますね。 回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

それほど込み入ったご質問ではなさそうですから、長々とは書かないでおきます。 >本当は良くないことかもしれませんが、引越し先の国保で手続きをするまでの期間、無保険でいることも考えています… その間に病院へかかることがなければ実害は生じませんが、引越し先の自治体では、引っ越しした日からではなく、前職の社保を喪失した日にさかのぼって、国保税が算定されます。 1ヶ月間は無保険だったから、保険税 (国保は税金です) を払わなくて良いわけではないのです。 >しかし、手続きの手間が増えることと… 手続きの手間といったって、書類を 1枚か 2枚書くだけですよ。 その手間が惜しいというのなら、後でお金を取られることを承知で 1ヶ月間を無保険で過ごす選択肢もあるでしょう。 1ヶ月間、絶対に絶対に病院など行くことがないといいきれますか。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

「国民健康保険(のうちの市町村国保)」の仕組みは(実は)単純なので、順を追って解説してみます。 まず、たいていの人が勘違いしているのが、「市町村国保は(市町村の窓口で)手続きした日が加入日になる」というものです。 これは【間違い】で、「退職日の翌日(=健康保険の脱退日)」、あるいは「(他の市町村から)転入した日」が「市町村国保の加入日」になります。 そして、「他の市町村に引っ越す(転出する)」「他の公的医療保険に加入【した】」という理由以外で脱退することはできません。(「生活保護の対象になった」「死亡した」場合を除きます。) 基本的なルールはこれだけです。 あとは、「住民票上の世帯主(または、国保上の世帯主)」が【14日以内に市町村に届け出る】と(市町村が)保険証の交付や保険料の算定を行ってくれますので、加入者(被保険者)自身がすることは特にありません。 ※(現在の制度では)健康保険の保険者(保険の運営者)から市町村に連絡が行くことはありません。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※細かい部分は市町村ごとに違いますので、届け出る市町村の情報をご確認ください。 --- 上記のルールを踏まえてmeronpan777さんのケースを考えると以下のようになります。 今住んでいる市=A市、転居先=B自治体とします。 ・退職日の翌日(9月1日?)=A市の国保に加入 ・転居した日(9月X日)=A市の国保を脱退 ・転入した日(9月X日)=B自治体の国保に加入 です。 --- 保険料の仕組みも、「日割り」がなく「年間保険料の月割り」になりますので単純です。 具体的には、「加入した月」から「脱退した月の【前月】」までの「年間保険料の月割り」になります。(たとえば、半年加入したら年間保険料の半分を納めるということです。) ちなみに、「少し」面倒なのが、「加入した日」と「脱退した日」が同じ月になる場合で、専門用語で「同月得喪(どうげつとくそう)」と言います。 専門用語では、「加入日=資格取得日」「脱退日=資格喪失日」と表現するので、「得・喪」となるわけです。 「市町村国保の同月得喪」は、「保険料を賦課(ふか)しない=保険料がかからない」という市町村が多いですが、各市町村がそれぞれルールを定めているため、加入する市町村に直接確認する必要があります。 (参考) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html ***** (備考1.) 旦那さんの「公的医療保険」について触れられていませんので、おそらく旦那さんは「国保」なのだろうと思いますが、【仮に】「健康保険(など)」で「meronpan777さんが被扶養者に認定された」場合は、「meronpan777さんの国保の資格」は喪失しますので、自治体に届け出が必要になります。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ***** (備考2.) 「雇用保険受給資格者証」の「離職理由のコード」が、「特定理由離職者」に該当する場合は、市町村国保の保険料が軽減されます。 (参考) 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます|国分寺市』 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/011397.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条 >>(資格喪失の時期) >>第八条 --- 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第二条 >>(資格喪失の届出) >>第十三条 *** 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

meronpan777
質問者

補足

詳しく回答頂きありがとうございます。 夫となる人は協会けんぽですが、私の失業保険の給付額が日額3611?円を超えるので扶養には入れない状況です。 もちろん最終的には、役所の窓口で確認するつもりではおりますが、解釈としましては、退職後、今住んでいる市の国保に加入、転出届と同時に国保脱退、引越し先の自治体での国保加入、保険料は引越し先の自治体でのみ徴収される、という考え方でよろしいでしょうか? 再度回答頂けましたら幸いです。

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