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短期間?の国保加入
今任意継続で健康保険を支払ってますが、9/末で切れてしまいます。 10月から長期の仕事(派遣)をして、派遣健康保険をそのまま支払えればいいのですが、まだ仕事が決まっていません。 そこで、10/1から国保に入るしかないと思うのですが、もし1週間位で次の職が決まった場合、10月は国保と派遣健康保険、両方払わなければいけないのでしょうか? または、10月に入ってからしばらく払わず、病院にかかってしまったら、遡って国保を払う。という事は出来るのでしょうか? 出来ない場合は9/末までに国保の手続きをした方がいいですか?
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>もし1週間位で次の職が決まった場合、10月は国保と派遣健康保険、両方払わなければいけないのでしょうか? 健康保険にある同月得喪の例外を気にされているのだと思いますが、「国民健康保険には同月得喪の例外はありません」。ご安心下さい。 月末に加入していない限りは国民健康保険料はかかりません。 原則どおり、年金も健康保険も月末加入のところに支払うという形になります。 >10月に入ってからしばらく払わず、病院にかかってしまったら、遡って国保を払う。という事は出来るのでしょうか? 資格喪失日が10/1の場合(保険が有効なのは9/末)には、それから14日以内の手続きとなっているので、その範囲であれば問題になりません。 病院にかかったときには現在保険切り替え中なので後日保険証を持ってきますといえばよいです。 それを過ぎて手続きしていない場合には、加入は当たり前のように前の健康保険の資格喪失日からの加入になるのですが、かかった医療費は自腹のままということも起きえます。 >出来ない場合は9/末までに国保の手続きをした方がいいですか? 資格喪失日が10/1であればこの日以降でなければ手続きできません。 資格喪失して、資格喪失証明書を任意継続の健康保険からもらい、それを役所にもって行き手続きすることになります。
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- jfk26
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>そこで、10/1から国保に入るしかないと思うのですが、もし1週間位で次の職が決まった場合、10月は国保と派遣健康保険、両方払わなければいけないのでしょうか? 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では(一部例外もあるようですが)保険料は発生しないはずです。 ただこの同月得喪の保険料については自治体の条例で決まっているものですので、同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが、一部の自治体では保険料が発生するかもしれません。 >または、10月に入ってからしばらく払わず、病院にかかってしまったら、遡って国保を払う。という事は出来るのでしょうか? 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから14日過ぎてしまえば支払は発生しますが、適用はされませんので気を付けてください。 また次の就職が決まれば国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >出来ない場合は9/末までに国保の手続きをした方がいいですか? 国民健康保険の手続きは任意継続の資格が喪失する10月以降でないと出来ません。 それから任意継続の健保から任意継続が終了するお知らせが来ていませんか? そのお知らせを市区町村の役所に持って行けば資格喪失証明の代わりとなり、国民健康保険の手続きが出来ます。 それが来ていなければ、任意継続の健保から資格喪失証明を取らなければいけないかもしれません。
お礼
大変詳しいご説明有難うございます。 No1さんの所でも書きましたが、早々に手続きをしたいと思います。 まだ、任意継続終了のお知らせはきてないのですが、きた場合はそれが「資格喪失証明」の変わりになるか確認して行ってきます。 脱退についても参考にさせて頂きます。
お礼
大変詳しいご説明有難うございました。 まずは、今の健保に10/1になったら「資格喪失証明書」を請求して、2週間以内に区役所に行ってきます。 病院に行った際も参考にさせて頂きます。