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結婚後の国保加入について
来年の2月に日本で国際結婚をするのですが 結婚後の国保加入について質問です。 現在私は親の社保の扶養なので、結婚したら新たに 国保加入ということになると思うのですが 外国人の彼も入籍後すぐに加入出来るのでしょうか? また現在住んでいる市の国保の税率か高いので 安い市に引越しするつもりです。 1月1日時点で引越ししていた方がいいのか 入籍して国保加入の日までに引越しすれば 新しい市の税率が適応されるのでしょうか?
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- simotani
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毎月保険料は算定されますから、月末時点で住んでいる地域に保険料を払います(地域により納付方法は違いますが、あくまでも適用される月について賦課し、転出した場合は「転出予定年月日迄有効な受療証」を旧役所で受け、「転入した日から有効な保険証」を新役所で貰います)。 ですから極端な言い方すると9/29に転出予定で届けると9/29迄の受療証を貰います(9月に対当する保険料は要らない)が10/1に転入したと届けると9/30は加入していない事にはなるが保険料は10月に対当する保険料から発生する事になります。 もちろん月割り保険料と毎月の賦課保険料の額は違うから差額未納分は旧役所に転出後も払います(一時的に新旧重複して支払う事になります)。
>外国人の彼も入籍後すぐに加入出来るのでしょうか? 最近、法改正がありましたのでお住まいになる市町村にご確認下さい。 『八王子市|外国人の方に関する国民健康保険の制度が変わります。(平成24年7月9日より)』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/034016.html >1月1日時点で引越ししていた方がいいのか 1月1日時点というのは「住民税」の規定で、どこに住んでいても「1月1日時点の居住地」の市町村が課税します。 >入籍して国保加入の日までに引越しすれば新しい市の税率が適応されるのでしょうか? 健康保険は「資格取得日」で保険料を考えます。ですから、「入籍の日」「転居日」は無関係です。具体的には以下のようになります。 ・「職域保険」→「国保」の場合は「職域保険の資格喪失日」が「国保の資格取得日」になります。 ・「A市町村国保」→「B市町村国保」の場合は「転居日」と「資格喪失日・資格取得日」が連動します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、健康保険料は日割りがなく、月末時点で資格を有する保険者(保険の運営者)が保険料を徴収します。(一部例外あり) また、「国保」は「前年の所得(など)」をもとに【年間の保険料】を算定して、加入月数に応じた【月割り】になります。(実際の徴収は「○月分(12分割)」ではなく「○期分」となります。) (備考) 「職域保険」の健康保険の「被扶養者」は必ずしも「婚姻」によって資格喪失(資格削除)にはなりません。 「被扶養者」は「主として被保険者により生計を維持するもの」とされているので、【仮に】「婚姻」後も「主として被保険者により生計を維持」されていれば「被扶養者」のままでいられます。 ※「同居」「別居」も影響します。 『協会けんぽ>被扶養者とは?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※「健保組合」のは組合ごとに「被扶養者の要件」が微妙に違います。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>外国人の彼も入籍後すぐに… 外国人登録その他必用な手続をきちんと済ませてあるなら、別に問題ありません。 >1月1日時点で引越ししていた方がいいのか… 国保に1月1日は関係ありません。 >入籍して国保加入の日までに引越しすれば… 話は逆で、引っ越しした日から 14日以内に転入届と共に国保の加入手続をとります。 そのとき、親の健保から抜けたことが分かる資料を持って行かないといけません。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/todoke/kanyu.html