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自販機いじり
自販機の取り出し口で何かの棒を使ってジュースをお金を払わないで取り出した場合どういう罪に課せられますか? やった人が中学生だった場合どうなりますか? 回答お願いします
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"自販機の取り出し口で何かの棒を使ってジュースをお金を払わないで 取り出した場合どういう罪に課せられますか?" ↑ 窃盗罪、という犯罪が成立します。 (窃盗) 刑法 第235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 ”やった人が中学生だった場合どうなりますか?” ↑ 警察では、あなたが満14才になっていなければ、事情を聞いて書類を作って児童相談所に送るでしょう。児童相談所は子どもについての心配事を扱う所で(親による子どもの虐待の問題なども扱います)、親を呼んで子どもの育て方などについて指導をしたり、場合によって児童自立支援施設という施設(以前は教護院といいました)に送られて教育されることもあります。14才未満の子どもの行為は、「犯罪」としては扱わない、と法律で決められているために、このような扱いになるのです。ただし、重大事件などの場合、児童相談所から家庭裁判所に送ることもあります。この場合家庭裁判所では、14才以上と同じ審判(いろいろ調べて判決を下すこと)を受けますが、少年院や刑務所にいくことはなく、処分は、児童自立支援施設等へ送られることになります。 次にあなたが満14才になっていれば、警察で取り調べを受けて(逮捕されるとは限りませんが)、事件は家庭裁判所に送られ、あなたは保護者と一緒に呼び出され、調査官(Q11に詳しく書いたので見てね)に調査されたり、裁判官の審判を受けたりしなければならなくなります。その結果少年院というところに送られて、教育を受けることになったり、家に帰されても「保護観察」といってかなり長い間保護司という人の指導を受けることになる場合もあります。場合によっては、厳重に注意するだけで処分はしないこともあります。 16才を過ぎれば、家庭裁判所の判断で大人と同じ刑事裁判にまわされることがあり、その場合は大人と同じように傍聴人のいる法廷に引き出されて裁判され、有罪となると、刑務所(少年刑務所)に入れられます。ただしこれはごく例外でした。 ところが今度の改正で、14才、15才でも家庭裁判所が刑事裁判にまわすこともできるようになり、また16才以上一部の重大事件をおこした時には刑事裁判にまわすのを原則にする、というようになりました。(14才未満については今度の改正では変更はありません。) http://www.kodomonoshiten.net/kaiseiQ&A.htm
お礼
詳しい説明ありがとうございます。僕がやったわけではないのですがやっている人がいたので気になりました。ありがとうございます