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警察署で取り調べ!胸を触ったと言われた息子の状況について
- 妻と息子がスーパーに行きましたが、息子が別の店を見たいと言い別行動になりました。
- 妻が息子を探し回る中、店員から息子が女性の胸を触ったという通告を受けました。
- 取り調べの後、息子が無実であることが分かり、調書には威圧的な口調で息子が言ってないことも書かれていました。
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質問者が選んだベストアンサー
そのとおりです。 1 私においては、事実がどうであったのか分かりません。ご質問記載を前提にするしかなく、これを否定するならば回答はできない。それがこのサイトの宿命です。 2 同じことはご質問者においても。ご子息の話を前提にしなければこのご質問は成り立たない。しかし、相手証言および警察調書とは、その真否において真っ向から対立し「どちらかが嘘」の状況にあります。しかも現時点では、ご子息は「認めた」ことになっている。 3 ここにおいて「どちらが本当か」、先入観を排除しどちらにも公平な客観的視点に転じると、「そもそもご子息は公平な立場を確保されていたのか、その上での経緯であったのか」の観点を生じます。そして、この観点で個々の経緯を読み取ると、「中学2年生が突然このような状況に陥った場合、はたして」いくつかの論点が生じます。だから「弁護士に法律理論と刑事実務いずれにも客観的最善の対処を依頼する」の趣旨を繰り返しておりました。 4 が一方、ご質問者との応答を何度も読み返し疑問を集約されるのが、「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」の文言。これに対する私なりの結論が前信です。 6 即ち、「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」は、犯行の動機と感想。その内容はわいせつな心情。警察の事情聴取を受けている中学2年生が、自ら言う台詞ではない。ましてや家に帰り、深刻な事態に向き合う両親に対して、そのわいせつな心情をしかも破廉恥な表現をそのままに言えるものか。これを言えたのは、「よほど心外な記述としてその台詞に特別な印象が残ったから」、しかも「自分の発言ではない。客観性を持って言えたから」ではないかと。 7 ならば、その調書記述は何を意味するか。その台詞の利益は何か。むろんご子息は刑法理論、ましてや強制わいせつ罪の構成要件を知るはずがありません。おそらく本人においては「胸を触ったか触らないか」行動の有無が全て、「可愛い」という動機はもちろん、「ドキドキ」なんて感想を述べるのは全く意味のないことです。むしろ「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」は、「強制わいせつ罪の構成要件を必要とする側にのみ利があるのではないか」そこに帰結した次第です。 8 したがって、ご返信の再聴取については、「改めて本当のことを言います」前言の修正ではなく、真実ありのままを述べるのが最善と思います。弁護士に相談し、再度の威圧や誘導を排除する方法を確保した上で。 9 改めて、弁護士による適切・確実な対処が必要と思います。
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- guess_manager
- ベストアンサー率33% (1175/3512)
まずは弁護士に相談してください。 お金をケチって大変なことになる前に、プロに頼みましょう。
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お礼
アドバイスありがとうございます。 実は気になることがあります。 事件当日、相手の父親が息子を取り押さえ「胸を触っただろう!」と言ったのに対し息子は「やってません」と繰り返し言ったのに、父親は何度も「やっただろう!」と、かなり威圧的に言いました。 そして「正直に言わないと警察を呼ぶぞ!」と言われ、怖くなって認めてしまったそうです。(息子は脅された)と言っています。 これは未成年者に対する脅迫や自白強要にならないのでしょうか? 警察にこの事を話たら父親は逮捕されるのでしょうか? 店長に防犯カメラをチェックさせたのですが、こんな事を通常するのでしょうか?警察がやることでは? 「正直に言わないと警察を呼ぶ」と言われ息子は仕方なく認めました。 認めれば警察は呼ばないと思ったのでしょう。 結局息子は警察に突き出されます。 父親は最初から自白させ、警察に通報するつもりだったのでしょうか? いま弁護士を頼もうか妻と話しをしています。 お礼なのにすいません。 ご意見お聞かせ頂ければ幸いです。