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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生保打ち切りと障害者年金)
障害者年金の申し込みと生活保護の打ち切りについて
このQ&Aのポイント
- 生活保護が間もなく打ち切りになる中、障害者年金の申し込みをしていますが、まだ支給が決定していません。保護課は年金決定時に戻ってくるお金を欲しがっています。しかし、保護が打ち切りになる前に年金が決定する場合、戻り金は保護課に取られるのでしょうか?
- 保護が打ち切りになれば、保護期間中に年金が決定しても戻り金は保護課に取られないのでしょうか?生保期間中に年金の戻り金を返納することは納得できますが、保護が切れているにも関わらず返納しなければならないのはどうなのでしょう?
- 保護期間中に障害年金の支給が決定していない場合、そのタイミングでは戻り金の返納はしなくても良いのではないでしょうか?保護期間中には障害年金の支給が決定していないことが分からないため、返納の義務を負う必要はないと考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
障害年金は、支給が決定すると障害認定日に遡って支給されますのでその期間が生活保護を受けていた期間と重なる場合は返還を要求される可能性はあると思います。
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- adobe_san
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回答No.2
>生保が間もなく打ち切りになります。 あんさん、まず大事なんは「何の理由で打ち切りになった」でっせ! 打ち切り理由は「年金対象」になったからでっしゃろ。 っちゅう事はこれは成り立たないと思いまへんか? >保護期間中に障害年金支給決定ではなかったらその時点では分からないので戻り金の返納はしなくっても良いのではないかと思います。 保護課は判っとるんやさかい「返納」せんとあきまへんで! 言っときまっけど「生活保護の銭は税金」なんでっせ! 貰ったら返してや!わてらの血税なんやさかい。
お礼
医師の診断書待ちで決定ではありません。 対象になる。と決定は審査が別になるんです。 書類を提出して審査になるのでまだ分かりませんが、決定になるとその通りの様です。 支給額より多く戻りがあれば自分の所に戻る見たいですが・・ 有り難うございます