• 締切済み

生活保護の打ち切りについて

現在、私の父は65歳で 年金(月額約8万円)と生活保護(月額約1万8000円)で生活しています。 軽度ですが障害もあり、現在は糖尿病を患い、合併症もでており一週間後に目の手術も決まっています。 私も安定した収入がなく援助できず、母も障害があるため施設に入居しており、私も仕事のため父とは別居しています。世帯も別です。  昨日、父が4月になったら生活保護が打ち切られると言い出し、私も不安になりました。   よくよく聞くと、保護課の人に4月になったら年金の改定通知が来るので、見せるようにいわれたらしいのです。その際に4月に打ち切りなどは言われなかったようです。 父は年金の繰り下げ受給をしており、昨年9月に65歳になり9月から年金の額が月額15000円上がったので、収入が増えたとみなされ保護が打ち切られるというのです。 私の素人判断ですが、糖尿病も進行していますし、きちんと治療にも通って自立を目指しており、極めて質素な生活を送っています。 病気が完治しても就労は年齢的にも困難です。 もし、打ち切りになるのならば、9月に65歳を迎え、年金支給額が上がった時点で打ち切りになるのでは… 正当な理由がなければ打ち切りにはならないと、行政はいいますが…父が住んでいる所は、申請も跳ね除け、死亡者を出したあの市なので…  父がうわごとのように言うので何とか不安を消して上げられれば…と、考えています。 ご存知の方、ぜひ教えてください!

みんなの回答

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

ご心配ですよね。 福祉事務所(市の社会福祉課)で認定している最低生活費は、保護費の支給額が変わるとき(少なくとも11月と4月)には通知されているので、それで確認できます。 (その認定額が間違っている場合は、自分で計算しなおさないといけませんが、まあ、間違いは少ないものです) その最低生活費を年金額が上回るのであれば、生活保護は打ち切られる場合があります。 ただし、収入が少しオーバーしても、糖尿病などの継続的通院が必要な場合は、逆に福祉事務所に収入オーバー分のお金を支払って、生活保護を継続することができます。これにより、医療費は福祉事務所が支払ってくれるので、最低生活費分の生活は確保されます。 ・・・質問文の金額が正確なら、収入オーバーにはならないので、生活保護は継続ですが・・・ 糖尿病が進行しているというお話ですが、身体障害者手帳はお持ちではありませんか? 身体障害者手帳3級以上は生活保護費の最低生活費が加算されます。これにより、打ち切りの心配はありません。 piyotarou様へのお礼文の中で、 >基礎控除額等をひくと・・・ と、ありますが、年金収入は基礎控除はありません。これは就労収入に適用されますので、お間違えないようお願いします。 そして、もし、生活保護が廃止となった場合は、次のことをしてください。 1.「廃止決定通知書」を文書で受け取る。 2.担当ケースワーカーに廃止理由を伺う。 3.担当ケースワーカーに生活できないので生活保護の継続を求める。 これでもらちがあかない場合は、 「廃止決定通知書」をもって【廃止と決定された事を知った日から60日以内】に県庁社会福祉課へ不服審査請求をしてください。 県庁社会福祉課は福祉事務所の指導機関であり、県と市が対等の立場になった今も、ここは福祉事務所の上位機関です。 そして、県民から訴えがあった場合は、極めて中立的な立場で判断、指導します。 もちろん、最初から争うのではなく穏便に解決できるほうが良いです。 がんばってください。

mokomoko321
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます!!私も不安で仕方なくて… 少し離れて暮らしているので、父の所にある文書や父がケースワーカーの方とどんな話をしたのかもつかめないところが有り、私も混乱していました。 基礎控除は勤労で得た収入にのみ適用されるんですね 父にきくと11月から保護費が変わったと言うので、回答いただいたように大丈夫かと思います。 目の手術をする際に私も付き添いにいくので、担当の意志に糖尿病の進行状況など聞いてみようと思います。 私も仕事が忙しく、父が私に心配をかけまいと、糖尿病や目の事など黙っていたもので… 保護が開始になった時は糖尿病で身体障害者認定をうけていないので 詳しく丁寧にありがとうございました!!どこに問い合わせて良いかもわからず、本当にこころ細かったので励まされました!ありがとうございます!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.1

こんにちは。お父様不安を抱えられているようですね。 生活保護ですが、年齢に応じて「最低生活費」というものがあります。 その最低生活費と収入(お父様の場合年金)を比較して、不足分を生活保護費として支給するといった仕組みです。 それに、医療扶助といって医療費を負担しなくて良い。これが今現在の状況だと思います。 年金の改定通知が来たら見せるようにというのは、保護費の計算をするために必要なわけです。 年金は、少し前までは物価スライドで年々あがっていましたが最近はあまりあがらないのではと思います。 年金が9月から上がったとのことですが、その時に年金の通知書の確認をケースワーカーがされなかったのでしょうか? その辺が少し不明ですが、どちらにせよ持病を抱えられ病院にも行かれている様子。医療費も、今は高齢者といえども負担はありますし、そのあたりも十分検討されてからでないと、保護を切られるようなことはないと思いますが。 不安なら、担当のケースワーカーにご相談されるといいですよ。ちゃんと説明してくれるはずですよ。

mokomoko321
質問者

お礼

ありがとうございます!!  担当のケースワーカーに詳しく聞いてみようと思います。 私も素人ながら、インターネットのサイトなどで見て、最低生活費を計算してみたりして、基礎控除額等をひくと足りなくなると、父に言ってはみたものの自信がなく、父の説明も曖昧で、年金が上がったと同時に保護費もあがったと言っていたので… もう一度父にも話を良く聞いてみます ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A