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交通事故被害者の通院費は示談前に貰えない?
- 交通事故の被害者が示談前に通院費を貰えるか疑問です。
- 保険会社は病院費を支払ってくれていますが、通院の交通手段に問題があります。
- 後遺症が続く場合、通院以外の付帯費用はすべて自己負担になる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
タクシー代でしたら保険会社からタクシー会社に連絡してもらいツケで乗ったらいかがでしょうか。 大抵の保険会社はタクシー代を被害者に立て替えさせるのではなく、自社に請求をまわして貰い支払っています。
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- masaaki509
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第三者が質問するのもね~。 まず、知り合いの老夫婦の任意保険に人身傷害の特約加入は無いのですか? 無過失だとしても、人身傷害が別です、早急に知り合いの老夫婦加入の保険会社に相談しなさい。 もしくは近所に整形外科があるなら転院も考えてはどうですかね?
お礼
有り難うございます。 回答二のお礼に書いています様に自賠責以外に保険はかけていません。 明日の月曜日に解答五に従って交渉する予定です。 お勧めの様に近所に整形外科があれば良いのですが、 近年の医療行政の影響で消滅しました。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
損保ADR http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/ まずはこちらに(ナビダイヤル) http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/soudan.html 他人にお願いをしたお礼は残念ながら補償対象ではありません。 ところで、過失割合の話は出ていますか? 自賠責保険の枠(120万)を超えた場合、すべての支払いが過失割合によって按分されます。 ですから、万が一過失が奥様にあるとなれば、現在通院されている医療費も保険会社が立て替えているので、交通費等から相殺するために支払ってもらえないのかもしれません。 病院の送迎については、だめもとで、やんわりと「交通費の立替が難しいので、加害者さんに立替か、通院の送迎をお願いしたい」と言ってみましょう。 とにかくこちらは自賠責保険しか加入していないのですから、損保ADRに相談してみることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 追突ですから過失はないものと思います。 相手の保険会社からも過失の指摘は受けていません。 電話をしてみます。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
本来であれば自己の保険会社でフォローして貰える場合が多いのですが 任意保険にお入りでないとのこと。 この場合は 相手保険会社に任せるしかないですが 火災保険などでお世話になっておられる代理店さんがあれば ご助言を頂けると思いますので 一度ご連絡なさってはいかがでしょうか。 この場での回答よりも具体的で有益かと思われます。
お礼
ありがとうございました。
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。(5年前退社) 私は、「物損事故処理」の担当がメインだったので・・。 「自賠責保険」の記憶が薄れて、ネット検索で復習してみました。 その、「示談完了時まで、1円も支払わない」と言ったのは。 損害保険会社の担当者でしょうか?。 それならば、詳細な、自賠責保険の請求方法のご説明がなされている筈です。 被害者の方の、「自賠責保険」の「傷害賠償部分」の請求に於いて。 損害保険会社は。「一括払い」の手続きに入っている為と想われます。 この、「一括払い」とは、簡単に言うと・・。 自賠責保険契約の損害保険会社と、「任意保険」である「自動車保険」の。 契約会社が違っても、1つの損害保険会社が「まとめ払い」をすると言うものです。 この「一括払い」だとすると、「示談完了」まで保険金の支払いは有りません。 また、この被害者の場合の様に・・。 人身事故発生により、生活面等で経済的に苦しい場合などは。 死亡時・後遺症・傷害の発生時に、「臨時費用的」な意味合いで。 「仮渡金:一時払い金」と言う、「被害者から請求」すると。 一時的に、支払われる方法が有ります。 (示談完了後、損害賠償額との差し引き決済) 詳細な、入院日数等が解りかねますので・・。 下記に、URLを貼りり付けますのでご参考になさって下さい。 昔は、「内払い金制度」と言って。 10万円単位での、示談完了時までのお支払いが可能でしたが。 今現在は、廃止されているので使用する事が出来ません。 また、ご主人様の代わりに付き添って頂いた方への「お礼」は。 「支払対象外」になる模様です。 規定では、医師の指示の元。 「傷害が原因」での、被害者個人での単独の「通院」が不可能な為の。 付き添い看護人には当たらないからです。 今回の場合は、地理的要因とご主人様のご都合に因るものです。 個人的な事情で、他人にお願いしている形となりますので。 タクシー代は、「交通費」として領収書が有れば。 立て替え払い分は、「自賠責保険」から支払われます。 ご相談者の、ご心配のお気持ちも良く解るのですが・・。 「親族」では無い、他人であるご相談者には。 「示談交渉」を進める権利が有りません。 なので、被害者の方の車がご契約されている損害保険会社が・・。 間に入って、相手方と「示談交渉」をされるのが、一番、確実です。 相手方の損害保険会社に、ご質問するのでは無く。 被害者の、こちら側の損害保険会社にご相談されてみては如何でしょうか?。 そうすると、もっと具体的な「自賠責保険」の「傷害補償部分」についての。 納得の行く回答が、得られると想います。 また、こちらで質問されても、誤った回答が多く見受けられます。 この私も、実務から離れて長い為、誤ったご説明をしている可能性もございます。 ご参考までに・・。 ※自賠責ポータブルサイト http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html ※自賠責保険と任意保険の関係等 http://www.koutuujikobengo.jp/jidoushahoken/jibaiseki-ninihoken/
お礼
ありがとうございました。 「示談完了時まで、1円も支払わない」と言ったのは。 損害保険会社の担当者です。 詳細な、自賠責保険の請求方法の説明がなされていません。 説明を求めてみます。 タクシーよりも安上がりに通院しようとして 他人の車を借り運転手までしてもらっても 支払対象外なのですね。 回答1の中にガソリン代の話がありましたが、 これは大丈夫でしょうか。 せめてこれだけでも回収しないと困ります。 こちら側の車両には自賠責以外掛けられていません。 なので相手の保険会社対老夫婦という戦いです。 なめてかかっていると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法的には示談はすべて完了後が基本です。 内払いする義務はまったくありません。 他人への渡してなどは法的に支払い義務はありません。 せいぜい距離×15円のガソリン代が出るだけです。
お礼
ありがとうございました。 世の中は、地獄の沙汰もかね次第という事ですね。 交通事故ですから貧乏人は諦めるしかないという事ですね。 でも、ガソリン代は参考になりました。 助かりました。
お礼
ありがとうございます。 これで解決に繋がりそうです。 早速相談してみます。