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離婚慰謝料

離婚で慰謝料などお金がとれないのかどうか悩んでいます。 誰かわかるかたいましたらお願いします。 結婚2年半、子供1人、専業主婦。 (1)旦那が勝手に仕事やめたり低所得で未納になっている国民年金10ヶ月分。 (2)離婚決まるまでの半年間、ネットで擬似恋愛。本人も認めている。むしろバレたかったと。 (3)旦那親族の言葉による精神的苦痛。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚の際の慰謝料は二通りあります。不倫とか暴力が原因の「離婚原因」を作った方が他方に支払う慰謝料です。もう一つは、離婚の責任がどちらにあるのかが明確で無い場合の離婚自体に対する慰謝料です。これは主に、夫側から妻側に支払われるケースが多いです。どの様な場合かというと、離婚後に妻が生活に困る場合、当座の生活費が必要な場合とか、生活全般の立て直しのために支払われる慰謝料です。いわゆる解決金といわれるものです。(解決金は法律家が使いますが正式な言葉ではありません。) 問題はあなた方ご夫婦が離婚そのものに合意しているのかどうかです。夫婦の協力関係の欠如、扶助義務の不履行、共生・共同生活の欠如などがあって、夫婦が離婚を認めるのなら、あなたは「養育費」とともに「慰謝料」を請求できます。お書きになっている内容から判断すると、財産分与などは望めそうでもありませんね。

zuak08
質問者

お礼

参考になりましたありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

以下の理由から無理です (1)旦那が勝手に仕事やめたり低所得で未納になっている国民年金10ヶ月分。 所得に関しては、共同なので、あなたが働けばよかったんです。 逆に言うと、あなたが何もしないで、旦那だけの責任にはできません。 ※ギャンブル等の使い込みで有れば、財産分与時にその金額を差し引く事は可能 ※現状だと内助の功が無いので、逆に貴方が減額される恐れあり (2)離婚決まるまでの半年間、ネットで擬似恋愛。本人も認めている。むしろバレたかったと。 ネットで擬似恋愛だけでは浮気とはならないので、浮気としての請求ができない (3)旦那親族の言葉による精神的苦痛。 請求先は旦那ではなく親族ですよね、精神的苦痛の具体的症状と、親族の言葉との因果関係を証明できますか? 言葉の内容によっては、名誉棄損などが該当しそうですが・・・ どうしても慰謝料を貰いたいなら、旦那に浮気させるしかないですよ。 でも、慰謝料を取れるほどの資産は無いのでは? 資産が無い人に慰謝料を請求しても、いくらも取れませんよ。 ※裁判になれば、さらに減額されます。

zuak08
質問者

お礼

子供のことで働けない事情がありまして…。 確かにお金ない人に求めても仕方ありませんね。 ありがとうございました!!

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