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離婚後、所得のない人の国民健康保険料について

離婚後、無職になる専業主婦の場合、国民健康保険と国民年金に加入金額はどの程度になるのでしょうか? 市役所のホームページをみると、所得に応じて支払い金額が決まるそうなのですが、しばらくは所得なしになりそうなので、このあたりどうなるのかなと疑問に思っています。 お分かりの方がいらしたら、大体で良いので教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

国民健康保険の保険料の計算方法は都道府県によって違います。 ですので役所で確認するのが一番ですよ。 無職の方だと7割軽減に該当するので申請なさって下さい。 国民年金も同様に国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用して下さい。 離婚後転入した役所に手続きに行くと、窓口の方が案内してくれますよ。 ちなみに私は3年前にリストラされて国保に切り替えたのですが、前年の収入が500万円あったので、介護保険込みで年間70万円(限度額)を支払いしました。 大阪市在住です。

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noname#181492
noname#181492
回答No.1

国民健康保険に関して・・・無収入で税金は最低額になるので、年間で25000円にはならないと思います。働いて収入を得るようになれば、翌年の税額はかわります。 国民年金に関して・・・収入がないので、ご自身で年金免除の手続きをしてください。 詳しくは役所の国民年金の担当か社会保険庁で教えてくれます 役所で離婚の届出すると、色々教えてくれますし・・・わからない事は聞いてみる

matsutake77
質問者

お礼

いつもお世話になります。 早速の回答ありがとうございます。 年間で25000円にならないと仮定すると、10回払いになるので、毎月2500円程度ですね。 やはり、市役所で一度きいたほうがいいですね。

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