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ひき逃げにあいました。慰謝料請求したいのですが…

ひき逃げから1か月経ちました。通勤途中、自転車でイキナリドアが開いて転倒。 相手はそのまま逃走しましたがプレートナンバーを覚えていたのですぐに捕まりました。警察側はひき逃げと断定。 救急車で運ばれましたが打撲、切り傷、鞭打ちと、現在は首と肩に痛みが残る程度です。 そろそろ示談交渉に入りたいのですがこの1ヶ月で色々ありました。 会社の仕事は担当に別れているので結局3日しか休めずタクシー通勤。同僚は私が3日休んだだけで仕事量の重さと責任感に悩まされ来月辞表を出すそうです。 まるで私がおいつめたような感じになりました。会社側も仕事をおろそかにされては困る、と言い出し「定時帰宅禁止」等と言われました。 休むにも休めず、デスクワークなのでこのままずっと首がいたいまま治らないんじゃないかと不安に感じています。 それよりも、相手方は一度謝りにきたきりで音沙汰もなく、何事も無かったかの様に今も車に乗っています。(今日、通勤途中に事故現場でみかけました) 私ばかりが追いつめられて、相手側がのうのうとしているのが悔しくてなりません。 精神的にまいってるので私も会社を辞めたいくらいです。 ひき逃げなので、通院費は全く払っていません。休業損害なども保険屋が払ってくれるそうですが、精神的苦痛の方が大きい今、どうすればいいのか困っています。 会社は続けたいですが私も一人になると無理があるので悩んでいます・・・。 慰謝料請求はいくらくらいでどのようにして持ちかけたらいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.7

補足説明します、 >通勤途中、自転車でイキナリドアが開いて転倒。 通勤途上労働災害です、会社から労働基準局へ届出しましたか。 >打撲、切り傷、鞭打ちと、現在は首と肩に痛みが残る程度です。 慰藉料の計算は4200×治療日数又は4200×治療期間ですので治療は完治するまで受診しましょう、慰藉料等に大きく影響します。 詳しくはNO2のURLにのっています。 >会社の仕事は担当に別れているので結局3日しか休めずタクシー通勤。 3日間の休暇休業損害請求が出来ます。 証明があれば1日最大19千円? タクシーの領収書は保存していますか、請求出来ます。 >ひき逃げなので、通院費は全く払っていません。休業損害なども保険屋が払ってくれるそうですが 通院治療費は立替払いが5万円以上になると仮払い請求が出来ます。 通院交通費は実費が原則です、公共交通機関は領収書は必要有りません、マイカーで行った場合は走行距離1kmに付15円です。 請求根拠、方法はNO2参照URLにありますので必ず閲覧して下さい。 不明な箇所があればアドバイスします。 小生も被害事故に遭い現在保険会社弁護士と交渉中です、被害額800万余です。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.6

労災案件でも治療費は出ます、労災保健から加害者宛に請求します。 会社側の対応には、先ずは労組から治療に対する勤務免除交渉申出しましょう、労組が無ければ労働基準監督署に救済を申出ましょう。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

#4さんに補足。 免許取り消しは「行政処分」です。 これに加え引き逃げという犯罪を犯した場合には「刑事事件」として裁判による処罰があります。 警察が起訴しないようならば、「検察審査会」に訴えることも可能かと思います。 あなたの場合に「損害賠償請求」ができると思いますが、これは「民事」です。保険会社も、ひき逃げの場合に全額保険で支払うかどうかわかりませんが、保険で出ない分は加害者本人が支払う義務があります。 通勤途中であれば、労災になります。治療費など労災保険は出ないですが(相手から取ることになっているから)、労働条件がそれで不利になるようであれば、労働基準監督署などに訴えることもできるのではないでしょうか。

  • 11qqaazz
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.4

あなたの不満は怪我したのに十分な休養も与えてくれず、理不尽な残業命令まで出した会社にも起因してますよね。 同僚の行動も常識はずれと感じましたが辞める原因は実は他にあったりしませんか? お気の毒ですが今の会社は勤めるに値しない会社のようですね、転職も視野にいれて今後の働き方を考えられるのがいいかと思いました。 通院費は請求できます。 轢逃げ犯は免許取り消しにならないかを警察に聞いたらどうでしょうか?  ーのうのうとしてるように見えるだけで取り消しの恐怖におびえてるかもしれませんが・・・

  • kuku-chan
  • ベストアンサー率35% (87/244)
回答No.3

お体の具合はいかがですか?ひき逃げは最低ですよね。 回答は、法律のことはまったくわからないので、あくまでも経験のお話なのですが 前に私も交通事故に合った時に、私は被害者だったのですが、警察で事情聴取(?)の 時に「相手を訴えますか?」と聞かれました。 事故は車対車の事故で、私は助手席に乗っていたのですが、 慰謝料や医療費を保険で相手がやってくれるそうなので、訴えるつもりはありません と答えました。 その時に訴えますと答えたらどうなったのかはわかりませんが・・・ 警察ではそういったことは聞かれませんでしたでしょうか?? 少しでも参考になればと思います

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2
noname#10926
noname#10926
回答No.1

自賠責基準での慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方が補償されます。 重過失(ひき逃げ)がある場合は慰謝料の増額が認められるときがあります。 しかし、示談交渉では無理だと思いますので、裁判などで認めてもらうしかないと思います。 また、相手方に著しく不誠実な対応があった場合も慰謝料の増額が認められることがありますが、一度謝りにきていることと保険会社が対応していることから増額は無理だと思われます。 なお、自賠責基準での補償に不満な場合は弁護士に依頼するなどして弁護士基準で請求しましょう。 ただし、1ヶ月程度の怪我では多くは望めません。

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