• 締切済み

妊娠した社員の扱いについて

妊娠5ヶ月の会社員です。 いくつかお伺いしたく、質問させていただきます。 妊娠報告後、30分程度の勤務時間の短縮を相談したら、それならば減給だと言われました。 法律では、妊婦が申し出ればそのような措置は取らなければならないとありましたが、減給は問題ないのでしょうか。 次に、妊娠報告後から、社内での邪魔者感がかなりあり、上司からのあたりも強かったり、まわりの社員には仕事に関する情報の共有がされないなど、相当なストレスを感じています。 そのせいなのか、眠れないことが多かったり、上司を前にすると動悸がしたり、デスクで突然涙が出たりすることがあります。 心療内科などの受診を考えていますが、もし、精神的な問題で休業などになった場合、傷病手当の申請などは出来るのでしょうか? 私が心配なのは、小さな会社ゆえ、社則や就労規則が一切ありません。入社時に雇用契約書なども書いてません。 このような状態で、色々な手続きや申請ができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

時短勤務時の賃金計算は会社の就業規則によるものです。 減額しなくても勤務時間数比率で減額しても問題ありません。 但し社会保険料の標準報酬月額は既に決まっているでしょうから 予想外に多く引かれる印象となるかもしれません。 http://www.chuokai-yamagata.or.jp/chuokai/ikuji/01_dounyu/no01_04.html http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-162280 >精神的な問題で休業などになった場合、傷病手当の申請などは出来るのでしょうか? 病気休職は法に定められたものではないので 制度があるかないかは会社によります。 傷病手当金は健康保険の保険給付なので 無給の欠勤4日目以降に申請できます。 医師の労務不能のコメントと会社の無給である証明が必要です。

  • siorisann
  • ベストアンサー率23% (58/242)
回答No.4

#2 #3の回答は あまりにも冷たすぎる回答でしたので 私も調べてみました。 でも、やはり 妊娠に伴う勤務時間の短縮に関しましては、その短縮した分については 会社が支払う義務がないことは 法的に間違いないと確認いたしました。その時間分の賃金カット=減給は 違法ではありません。 そうなりますと、ayuha0125 様が これから会社にいろいろ言っても 冷たい目で見られ続けることは確実でしょう。 これからも白い目で見られるよりは 早めに辞めることをお勧めします。 でも、そうだからといって 私たち回答者や 会社を 冷たいと責めるのではなく、ご自分がまかれた種とお諦めて下さい。誰から吹き込まれたか存じませんが 変な主張をしなければよかったのに、返す返すも残念です。 まあ、傷病手当も 病気の原因が 自分の間違った考えから端を発したとしても おそらく受給できるとは思いますが 手続きの過程では再び嫌な思いをされ 病気が悪化して 生まれてくるお子様にも悪影響が懸念されます。前の回答者が仰る正論だけを振りかざすようなことはなさらずに、慎重にコトを進めて下さいね。くれぐれもお子様第一に そして精神の安定を図ることに重点を置かれるようにご配慮してくださいね。

  • hiromi_k
  • ベストアンサー率20% (43/206)
回答No.3

前の方の御回答のように 思い込みの強い性格の方とお見受けします。 やはり、はじめの思い込みに間違いがあったのに それが間違っていると気が付かずに その結果として 会社の対応に問題がある(本当は正しいのに) そして社員も冷たくなった(間違ったことを言い張られれば 廻りの対応として止むを得ないことです)と 思い込みがエスカレートしてしまったのですね。 まあ、健康保険に加入していれば私病傷でも受給できるでしょうが、手続きは会社経由で頼まなければなりません。しかし経緯が経緯だけに また嫌な思いをなさるでしょうね、そして病状も悪化し妊娠に悪い影響を与えるかもしれませんね。 そして、私病傷による休みがな長くなれば 会社は解雇もできますし。解雇されても傷病手当金は受給できます。 こうなった以上は 早くお辞めになった方がお体に良いと思います。 自分の思い違いから生じた嫌なことは忘れ、元気な赤ちゃんをお産みになることを心から願っております。また、これからは、会社に限らず 色々なこととをおっしゃるときは、(自分に都合が悪くても)正確な情報をもとに発言されることをお勧めします。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

大きな勘違いをしていますね、というか自分の都合のよい思い込みをしていますね、 まず、産前・産後休暇の給料については、会社の規定にゆだねられており、無給でも法律的にはまったく問題ありません 大半の会社は無給です。なお、出産手当金制度というものがあり 産前・産後の98日間については 健康保険(国保を除く)から出産手当金という形で 給料の2/3相当額が支給されます。 次に、妊婦が申し出れば 時短等の配慮をしなければなりませんが、その時間については給料カットすることに法的に何の問題もありません。 そして、社内での対応ですが うーん 妊娠だから時短になっても給料は減額されることなく丸々貰えるはずだというような甘えた(きつい言葉で言えば非常識な)言動をすれば いい顔はされないのが普通でしょう。ご迷惑をかけてすみませんが 宜しくお願いしますと下手に出たら対応は違ったかもしれません それが人間社会というものです。 常識外れのことを言った結果としての自業自得ですが 今からでも遅くはありません 前の発言は思い違いでした 給料カットは受け入れますので 引き続き宜しくお願いしますと詫びを入れて リスタートしましょう。 小さな会社ほど人間関係が大切です 聞きかじりの間違った知識で 正論を振りかざされたら 良い感情を持たれないのは確かですよ。 妊娠で 精神が不安定になるのは誰にでもあることで その影響での発言なりだと思いますが わだかまりを抱えたままだと母体やお子さんにも良い影響はありません 非は非として認めたうえで 前向きに考えましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

10人以上なら就業規則が無ければ違法ですが、まあ、みんなが法律守るなら警察はいらないので・・・ 賃金ですが、普通は日給月給制で遅刻等による減給は無いはずです(別途、罰則規定があるかもしれませんが、そもそも就業規則が無いのでは・・) 従って、時短でも減給は無いはずですが、ただ、ノーワークノーペイ(働かなければ賃金も無しという意)の原則がありますので、30分ぶんを減らす事もできなくはないと思います。時間分以上は不可ですが。 ただし、子の看護休暇としての時短は法定なのですが、妊娠中は時間外労働を拒否できるだけで時短は権利として認められていません。努力規定で、医師による指示があった場合は休憩時間の延長や、通勤緩和として時間帯の変更や時短があるだけです。単純な時短は無いので厳しいかも。 http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/taiou.html 妊産婦として明らかに差別され、それが原因でうつ病になどなった場合は、立証できれば労災や損害賠償請求も可能ですが、マタニティブルーと区別が難しいでしょうし、差別を立証するのも難しいです。 もっとも、傷病手当金は原因は問いません。医師が就労不能と判断する場合は出ますので、手当に問題は無いと思います。手続きのほとんどを自身でしなければならなくなったり、復帰時に風当たりが強くなるでしょうけどね。まあ、そんな会社復帰なんかしなくても。 ただ、病気休職の場合、規定が無いような会社だと年休以外は単純な欠勤と見なされてしまいます。 妊娠による休職という事である程度の保護はあるかもしれませんが、産休に入る前は長期は微妙かもしれません。 産休に続いて育休手当もあるので、解雇は避けたいです。

関連するQ&A