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休業時の手当について教えてください。
会社に妊娠の報告をしたところ、これからつわりが酷くなって休んだり、無理して流産になっても困るので、休業してはどうか?と言われました。 私は今経理関係の仕事を一人でやっているので、突然休んで、私のかわりに仕事ができる人もいませんし、突然入院ということになっても、会社としても困るのだと思います。 それに私の体を心配してくださっているので、できれば休業させていただきたいとは思っています。 ただ、収入がなくなるのが困るのですが、 このような理由で休業した場合、休業手当のようなものをもらうことはでるのでしょうか? つわりが酷いと傷病手当というものももらえたりするのでしょうか? 何か良いアドバイスをお願いいたします。
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- walkingdic
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>このような理由で休業となった場合、休業手当のような補償が健康保険や雇用保険のようなものから出るという法律があるかどうかを知りたかったのです。 出産までは何もありません。先に述べたように医師の就労不能による判断のときに傷病手当金があるだけです。 産後休暇が終わった後には、育児休業を申請することで、育児休業給付金というものがあります。これは基本給付と職場復帰で支払われるものがあります。これは雇用保険によりまかなわれます。 上記以外には特にありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
残念ながら何も貰えません。ただ会社に席があるだけです。 walkingdic様が岡多恵になってる通り、法律的にはありませんので 出ないと解釈される方が宜しいかと。 ただ会社側の好意として「休業補償」を出すのは会社側の自由判断ですので再度会社にご確認下さい。 あと「傷病手当」ですが、これを申請する場合下記の条件が必要となります。 1.怪我や病気で仕事が出来ないと認められたとき。 2.生命保険や労災などの他の支給が一切無い場合。 となっています。 今回の場合妊娠での欠勤ですので、病気・怪我には該当しません。 なので支給対象外でしょう。 詳細は現在ご加入の健康保険組合にご確認下さい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
基本的に会社で休業補償があるかどうかは、法律上の規定は無く任意でしかありませんので、会社の規定によります。その代わり、産前・産後休暇はともかく、その期間外に強制的に休ませるということも出来ません。 ちなみに法律上産前・産後休暇にあたる場合には会社は労働させることは出来ませんが、ただこの場合も給与の補償は法律では求めていないので、基本は無給であり、補償は会社の任意となります。 傷病手当金については、産前産後休暇以外で医師が就労不能と判断した場合には出ます。つわりの場合には、単なるつわりでは出ません。医師が妊娠悪阻と診断し、就労不能と判断した場合に限ります。
補足
言葉足らずですみません。 会社に休業補償があるかどうかの質問ではなく、 このような理由で休業となった場合、休業手当のような補償が 健康保険や雇用保険のようなものから出るという 法律があるかどうかを知りたかったのです。