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未成年の賃貸契約

* とても急いでいます! 私はフリーターの17歳です。 高校には行っておらずアルバイトを して生計を立てています。 部屋を借りたいのですが、ネットで見ると未成年が契約するには保証人が必要と書いてあるのを見ました。 ですが今、諸事情により両親とも保証人になる事が出来ません。 そこで質問なのですが、私には20歳を超えた姉がいますが成人の姉でも保証人にはなれないでしょうか? 知識不足な私に是非教えて頂きたいです。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 未成年が契約するには保証人が必要と書いてある  これは間違いです。  成人であっても『保証人』乃至『保証会社』の保証は必要です。  未成年の場合は民法で法律行為が禁止されています。親権者の同意を得ずに契約をしても親権者が無効と言えば無効です。そんな契約は、面倒で危険ですから、どこの大家も結びません。  従って、主に学生さんの場合ですが、『契約者』は親御さんで『居住者』が未成年のお子様という契約を結びます。この際には『契約者』である親御さんを保証する『保証人』なり『保証会社』が必要となります。  質問者様の場合もこの形態の契約になるのではないかと思います。お姉様に定収がおありなら『契約者』:親御さん、『保証人』:お姉様。『居住者』:未成年の質問者様 で不動産屋さんは大家と掛け合うことになるでしょう。  すでに働かれていて税金も払っておられる質問者様のような未成年に対して、働かずに親の収入で暮らしている学生さんと同じ扱いというのは、私は個人的には全く納得できませんが、今の法律ではそうなるのです。  

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.1

ネットの調べ方を間違えたのではないですか?  (A)未成年の人が契約行為を成立させるには親権を有する者の合意が必要  (B)アパートを借りるためには(未成年であろうがなかろうが、多くの場合には)保証人が必要 確かにいわゆる「問題の無い家庭」での多くの契約ではAの親権者とBの保証人が同一人で親です。 一般的には(A)は血縁上の親ですが「あなたの親権者」として公に認定されているのが別の方でない限り、親の出番は必要です。 一方で(B)は親権者でなくてもよいですがあなたが何かやらかした(家賃滞納とか部屋破壊とか)場合に責任取ってくれる成人として「貸し手が信用した」人です。誰だったら信用に合格かは大家が決めます。 経済的に自立している身内の成人は合格率が高いといえましょう。質問者さんの場合、何かの事情でご両親の合格率が低いと自覚しているようです。お姉さんが社会人ならば合格率は高いですが、自身も扶養されている状況(たとえば学生)だと成人でも合格率は低いです。

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