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身分証明書を支払の担保に預かるのは違法?

ある業者に代金を支払期日を過ぎて待ってもらうことになったのですが、 支払うまで担保として身分証明書を預けさせられました。 支払の前にどうしても必要になったので、困りましたが応じてくれません。 仕方ないのでしょうか?

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.10

>老人が同意して年金証書を担保に預けるのと同じで違法行為でしょう。 違法なのは金利や貸し出し金額・一回の返済額等のやり方で、年金等の将来は入る予定のお金を担保とする事自体は違法とは言えないと思います。 身分証を預かるだけなら違法とまでは言えないでしょう。 他の担保を差し出すか、早く代金を支払いましょう。

sagapo
質問者

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違法という意見が多いですが

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.9

問題となるのは、貴方名義の銀行口座を開設されたり、携帯電話の契約をされて振り込め詐欺に利用される可能性がある(この場合貴方自身が共犯者として有罪とされるリスクは回避出来ません。また賠償義務も負担します)。 先の回答の合法か否かは飽くまでも担保に出来るか否かに限ったものです。融資者がそれをどう利用するかによっては貴方自身にも刑事責任が掛かって来ます。 貴方は戸籍を担保に金を借りたのです。戸籍の譲渡価格は相場として50万円-100万円程度(山谷やあいりん等)。そういう世界に足を踏み入れたのです。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

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売り渡したのではないので、無断で悪用されたら責任はないのでは? 担保に預かること自体が違法行為なのでしょう。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.8

>個人情報を騙し取ることにもなるのでは? 個人情報保護法上まったく問題ありません。 また民法上でも相手が無理やり身分証明書を奪い去ったのでなければ問題とはなりません。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

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契約に同意したことになるかもしれませんが、 老人が同意して年金証書を担保に預けるのと同じで違法行為でしょう。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.7

民法上表題について違法とする条文はありません。 身分証明を担保にする事は余り意味が無いので、支払いを受ける方にとっては非常にリスクが有ります。 しかしながら、その他に担保にする物が無ければ仕方が無いので、やもえず担保にしているだけでしょう。 他に有効な担保があれば、喜んで差し替えを受け入れてくれるのではないでしょうか。 しかし、一番は早く支払いを済ませてしまう事でしょう。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

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個人情報を騙し取ることにもなるのでは?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

身分証明書(2項請求)は本籍地の市役所に行けば1枚400円-450円で取れます。 主に警備業法により公安委員会に提出する為に取りますが、他の法令でも公務員の欠格規定等で取得する場合があります。 本件の身分証明書がこの身分証明書では無く保険証や免許証等であれば再交付が可能ですから申請しましょう。因みに身分証明書的なものでも差押禁止物件に該当する場合(失業給付金を受ける権利を表象する受給資格者証や年金証書の類)は役所を通じて警察に届けて貰えば解放される場合が多いです。 過去に「年金担保ローン」と銘打ちサラ金が年金証書と振込先の銀行通帳を押さえていた事例がありましたが、年金事務所で証書再交付と振込先の変更手続きをすれば空振りになります。また差し押さえ自体が違法な為利息の支払い自体が無効とされ、元金返済で完了とされたケースもあります(不法行為取消権による取消。但し元金は不当利得になる為返還が必要)。 貴方が主張する身分証明書なるものがどういうものかは不明ですが、保険証なら「療養の費用の給付」という形で健保から後日償還を受けられます(受診から2年で時効になります)。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

補足

身分証は市の住基カード「住民基本台帳カード」です。 担保の書面は交わしていません。 「支払うまで返さない」と言っているのです。 再発行には紛失届けを市役所に出さなければなのません。 警察に書類を提出するのだそうです。 「支払の担保に取られています」としたらどうなるでしょうか? 紛失ではないですよね。 警察が取り戻してくれるでしょうか?

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

預かったのは、支払わないと損害賠償請求する為のものです。 身分証は再発行可能なので、返ってこなくても問題ありません。 担保は個人情報ですね。 ま~ともかく親にでも相談して、早く返済しましょう。 まずはそれから。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

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双方とも法的手続きで取り戻すとしたら、 代金は民事、身分証は刑事、ということですね。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

紛失届を出しちゃえば問題なし 再発行しましょう

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

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役所が警察に届けるようですね。 本当の事を言ったらどうなるでしょうか。

回答No.3

その業者が質屋でなければ物品を担保として預かること自体違法です。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

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違法行為を訴えて取り戻せるでしょうか? 裁判所でしょうか?警察でしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

担保は「換価性」(お金に換えることができること)がなければ担保にはならないです。 しかし、その業者との間で、返済期日を待ってもらった日を経過すれば、その身分証明書と引き替えに返済しないでいいなら、それはそれでいいです。 そのような約束は違法ではないです。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

金融庁の 偽りその他不正または著しく不当な手段を禁じる という事項に該当し、禁止されています。 身分証明書を預かっていいのは コピーを取るまでの間など 一時的なものだけです。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

補足

「信用の担保として身分証(住基カード)を預かっておく」 「支払いが済むまでは返さない」 と言っているのです。 やはり刑事的な違法行為でしょうか?

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