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来年以後の遺産相続
母が亡くなり遺言により3人兄弟で遺産相続を進める予定です。 今預金が約3000万円、土地の評価額が約40000万円、合計7000万円くらいです。 今年中に相続すれば基礎控除が8000万円あり無税ですが、来年の場合基礎控除が3000万円+600×3=1800万円 合計4800万円、総額から基礎控除4800万円を引き、7000万円ー4800万円=2200万円が課税対象、それに15%の課税になるのですか?
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>母が亡くなり… >来年の場合基礎控除が3000万円+… 来年の場合って、母はまだ元気なのですか。 来年になれば死ぬだろうって話なのですか。 もしそうなら、「母が亡くなり」って日本語はおかしいですよ。 既に、あるいは今年の大晦日までに旅立たれれば現行法が適用、来年になってからの旅立ちなら新法が適用、ただそれだけのことです。 もしかして、既に旅立ってはいるが、遺産分割協議が長引いて来年にずれ込んだら新法の適用になるとお考えではありませんか。 そうではないですよ。 あくまでも [旅立ち] = [相続が発生] です。 [遺産分割協議成立] = [相続が発生] ではありません。
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- rokutaro36
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回答No.2
亡くなった日を基準に考えます。 相続内容を決めた日や相続を申告した日ではありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
日本語が曖昧でした、母は7月10日に亡くなり、公正証書遺言により、相続を決定し、相続を終わりたいのですが、3人の内長女の土地配分が少ないので、遺言での相続が難航しそうです。そこで遺産分割協議書が完成し実際に遺産を分けるのが来年になった場合のことを心配しています。 今年中の終わらせるようにします、ありがとうございました。