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運転免許更新とてんかん?の際の更新場所
カテゴリー違いでしたらすみません。 知り合いの話で申し訳ないのですが先日近くの警察署へ更新に行ったそうです。そのときになんか紙?みたいのがあり質問に答えるとゆうものがあり、正確に書かないと罰せられるというようなものがあったそうです。その中にてんかん?の項目があり、何年か前のことらしいのですがそういった症状があり、てんかんの項目にチェックを入れたそうです。そしたら医師の診断書が必要だとかいろいろ言われたみたいです。更新はすんだみたいですが診断書は期限までに提出することらしいのですが。 今回のことが原因で、今回は近くの警察署で更新できましたが次回(平成31年予定)は免許更新できる場所とか限られてしまったりするのでしょうか?例えば離れた免許センターとか公安委員とか? ここでしか更新できないとかあるのでしょうか?
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すみません、勉強不足な情報提供です。 なら回答するな・・・そうなんですが 先月から始まったルールなもんで・・・ まずは、改正道路交通法が 平成26年6月1日から施行されました。 この改定の中に 公安委員会は、運転免許受験者や更新者に一定の病気等に 関する症状の質問をすることが可能になり 症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新 した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑 を受けることになりました また 病気の症状がある患者を診察した医師が 任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることが できるようなりました。 (医師の守秘義務の例外となるよう法的整備がなされています) そこで、てんかんの更新ですが 判断内容がいくつかあって 公安委員会指定の診断書を貰う。 診断書に医師のサイン、記入をして貰ったら 免許センターにて診断書を提出する。 その後で公安委員会が免許の可否を決める。 なので、公安委員会は必ず通さなければなりません。 公安委員会のOKがでれば、どこでも更新はできる。 こいう内容だったと思います。
- Dr-Field
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No.1です。 >こちらとしては普通に生活していれば次回更新の際に今回と同じように警察署で更新ができるといった形で届くのでしょうか? →そうですね。 >そしてもし体になんかしらの変化?があったら警察に「こうなりました」と伝えに行くのが義務?」なんでしょうか? →そこまでする必要はないでしょう。けれども、体調が悪い時には運転しない勇気を持つことも大切です。それは、てんかんに限ったことではありませんけれども。 No.1のお礼の最後の部分は、書かれているイメージで十分かと思います。
お礼
再度のご回答いただきありがとうございました。 なるほどと読ませていただきました。 お忙しいところありがとうございました
- Dr-Field
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もし下記URLに当てはまる状態であれば、警察署ではなくて免許センター等での更新、若しくは免許センターで認定を受けた上で警察署で更新ということになる可能性があります。 ↓ http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/conferennce_out_line.htm ただ、今回は医師の診断書が必要とはいえ更新ができたようですから、症状に変化がなければ、次回も同じようにできると考えられます。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます 次回の更新に関してですが >症状に変化がなければ この判断はどうすればよいのでしょうか? こちらとしては普通に生活していれば次回更新の際に今回と同じように警察署で更新ができるといった形で届くのでしょうか? そしてもし体になんかしらの変化?があったら警察に「こうなりました」と伝えに行くのが義務?」なんでしょうか? 分かりにくくてすみません。 今回警察署で更新できたので体調面など今回と同じだったら次回も警察署で更新できる。 しかし次の更新の前に体調に変化があったら診断書と共に警察署に行くそんな感じでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新 した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑 はい、このようなことを説明を受けたみたいでその時に紙に書いたみたいです。ですのでてんかんの項目があったのでチェックをいれたと話しておりました。 最終的に今回診断書をもらい提出することによって簡単に言えばその診断書を見て判断し知り合いは次回は警察署で更新できるとか○○でしか更新できませんなどなるわけですね。 てんかんと書いたからといってどこどこでしか更新できませんと決まったわけではないのですね。