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日本マクドナルド

ずっとマクドナルドのファンで、ナゲットもよく食べてきましたが、今回の報道で非常に気分が悪く、思い出しただけで、吐き気を催します。 私のような人間も他にたくさんいるのではないかと思うのですが、精神的・肉体的な被害に対する集団訴訟のようなものは起こせないのでしょうか? 残念ながら、ナゲットを買った領収書は一切残っていないのですが。 法律に詳しい方、教えていただけませんか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>直接的因果関係が証明できず、ダメということですね。 ナゲットを食べたので、精神的・肉体的な被害に遭った、と言うならば、食べたことによる被害の相手先はマクドナルドで、その因果関係は必要ですが、 今回は「報道で非常に気分が悪く」と言うことですから、相手先は報道機関です。(尤も、その報道は不法行為とは言いませんが) ですから、的因果関係の証明の前に、相手が違います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その訴訟はできないです。 理由をお話しします。 「精神的・肉体的な被害に対する」と言うことですから、相手に不法行為がなければならないです。 その不法行為によって自らが「精神的・肉体的な被害」でなければならないです。 ところで、今回の場合は「今回の報道で・・・気分が悪く」と言うことで、ナゲットを食べたことが原因ではないです。 食べたわけでもなく、報道を聞いただけ気分がわるくなったとしても、マクドナルドで不法行為があったとは言えないです。

heartcry
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 何度も食べていたことを報道で思い出して、では直接的因果関係が証明できず、ダメということですね。 しかし、期限切れで戻ってきたものをまた混ぜて再利用していた、なんて、消費者は泣き寝入りですね。

noname#198425
noname#198425
回答No.3

過去、大規模な公害で死亡、重大な傷害で企業、国を相手に訴訟を起こした事例はいくつかありますが、そのほとんどは相手により何年、何十年と無駄に時間を引き延ばされ、訴訟を起こした人がいなくなり、人の記憶から消えるのを待って示談。のパターンです。 訴訟を起こすことは可能でしょうが、健康被害にもなっていない状態では、裁判までいくかどうかも怪しいかも。 せいぜい「お詫び」程度ですよ。

heartcry
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 彼らは罰則を受けるでしょうが、消費者は泣き寝入りですね。 自分で自分の身を守るしかないということですね。

noname#198909
noname#198909
回答No.2

アメリカなら懲罰的請求として数十億円単位で訴訟できますが、日本では購入金額と500円のマクドナルドだけで使用できるチケット程度かと。 ベネッセの社長兼会長でもある原田泳幸さんは、ベネッセでは500円とか。 貧乏神「原田」ですね。 アメリカマクドナルドで、確か80歳のおばあちゃんが、コーヒーを受け取りそこねて、アソコを火傷した事で3億円払ったとか・・・・・ http://gigazine.net/news/20131025-truth-of-stella-liebeck-vs-mcdonalds/ 事実はアソコではなく足で3億円ではなく5000万円の賠償だったようですけど、日本に住んでいるアメリカ人の私の妻も知っている有名な話です。 日本だと100万円程度でしょうか。 たぶん、アメリカ人は5000万円で解決したのは、弁護士が無能だったからだと思っていると思います。

heartcry
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 ファミマも、レシートがあれば返金と言ってますが、持ってないから、返金も無理ですよね。 よく行く店舗の防犯カメラを見れば、私がよくナゲットを買っていたのが映っているかもしれませんが、まあ、そこまでするか、あるいはできるか、疑問ですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 非常に気分が悪く、思い出しただけで、吐き気を催します。 それが原因で、眠れない、イライラする、仕事や勉強が手に付かないとかって症状があるのでしたら、お気軽に心療内科を受診してみる事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるようになればラッキーです。 その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに役立ちます。 > 精神的・肉体的な被害に対する集団訴訟のようなものは起こせないのでしょうか? 最低でも、上のようなものは必要になると思います。 まぁ、診断書にはマクドナルドが原因とかって事は記載されないですし、それがあっても訴訟起こすには色んな材料が必要になりますが。 差し当たり出来ることとして、前述のような診療の経緯や、いつ頃からいつ頃まで、何回くらい購入した、どういうキャンペーンの際に購入したとか、記録は残しとくのが良いです。 通常の相談先であれば、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して相談。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 ダメならダメで、そういう専門の担当者の説明を受ければ、納得出来るかもしれませんし。

heartcry
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 幸い、仕事が忙しいので、普段は忘れていられますが、家に帰って新聞やテレビの報道を見ると、また、気分が悪くなってきます。また、新たに、期限切れで戻ってきたものも、一緒に混ぜて使っていた、という報道がありましたよね。 さらにムカついてきましたが、医者に行くほどかというと・・・。消費者は自分で自分の身を守るしかありませんね。

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