• 締切済み

屋号の名前のルールについて教えてください

現在、個人事業主として事業を行う予定なのですが、屋号に『~協会』って名前をつけても大丈夫なのでしょうか?将来的には、資格制度を設けるビジネスモデルのため名前に協会を使いたいのですがよく分からないので困っています。ご教示ください。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

個人事業でそんなことをしたらいんちきです。 宗教がらみでもないかぎりうまくいきません。 社団法人を作りましょう。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

「株式会社」とか「協同組合」といった法律で決められている名称は、その法律に準拠せずに使えば違法です。「協会」というのは特に法律で規制された名称ではないので、基本的に使うのは自由です(もちろん既存のものを使うのは問題があります)。 ただし、「協会」というのは、一般的には「協議会」の略称で会員制の非営利団体を示す言葉ですから、個人の営利事業に使うのは違和感があります。公益を騙った詐欺と思われないよう注意する必要があるでしょう。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

商標だけ取っておいて、後でなんとか法人を設立するときに備えておいたら良いのではありませんか。 協会以外の部分を設立時の屋号にしておけば、第三者に転売するための商標登録ではない、と認識してもらえるでしょうから。

michimichi999
質問者

お礼

なるほど、そういう手が有るのですね。商標登録についても初めてなので調べてみます、ありがとうございます。

  • playback
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.2

つけるのは自由ですが、将来事業がうまくいったときに、取られてしまう可能性もありますね。

michimichi999
質問者

お礼

確かにそういうおそれもありますよね、気をつけます。ありがとうございます。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

登記するわけではないので問題は有りません ただし誤解を与えてトラブルが起きる様な頃は避けなければいけませんね 『~協会』に似た名称が有るか無いかが重要でしょう

michimichi999
質問者

お礼

問題ないのですね、よかったです。ありがとございます。確かに似た協会があるとトラブる可能性ありますよね、気をつけます。

関連するQ&A