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国民健康保険の算定方法は?
>4月から再就職 ということですが、「4月1日時点では国保の被保険者であった」という場合は、「法定軽減」の判定に「miniminiyさんの前年所得」が含まれることになります。 に、ついて 追加で質問ですが、4月1日から次の資格取得していますので 4月1日時点では、国保の被保険者ではなかったということですね やっぱり聞きに行くのがいいのでしょうか
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- coco1701
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回答No.1
お礼
ありがとうございます 国保の脱退手続は確実に行いましたが (保険証を返却しましたので) 取りあえず確認してみます