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国民健康保険の算定方法は?

>4月から再就職 ということですが、「4月1日時点では国保の被保険者であった」という場合は、「法定軽減」の判定に「miniminiyさんの前年所得」が含まれることになります。 に、ついて 追加で質問ですが、4月1日から次の資格取得していますので 4月1日時点では、国保の被保険者ではなかったということですね やっぱり聞きに行くのがいいのでしょうか

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>4月から再就職  ・で、4月中に会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合   4月に関しては、国民健康保険料は発生しません(4月分は支払う必要がない)  ・保険の適用(使用)は、会社の健康保険に加入する前日までは、国民健康保険証で診療可能   会社で健康保険に加入した日以降は使用不可(使用可能かどうかと保険料がかかるは別の問題)   月末時点で加入している保険に対し保険料が発生するためです   (上記を適用させるには、会社から保険証が届いてから、市にて国民健康保険の脱退手続きが必要    脱退手続きをしないと保険料の請求はされ続けます(市の方では、会社の健康保険に加入したのがわからない為・・それで自分で脱退手続きが必要になります)

miniminiy
質問者

お礼

ありがとうございます 国保の脱退手続は確実に行いましたが (保険証を返却しましたので) 取りあえず確認してみます

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