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国民健康保険税について

 6月末で退職をして、任意継続か国保のどちらかを選ぶのですが、前年に不動産所得があって前年の所得に市が決めている所得割のパーセントをかけると、64万円になります。限度額という制度があるそうですが、私の市は53万円が限度となっています。この場合だと、国保に加入をした場合53万円を支払うことになるのでしょうか。

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  • hanbo
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回答No.1

 所得割だけの計算で限度額である53万円を超える場合には、年間で53万円の限度額になりますので、7月から来年3月までの9ヶ月が加入期間ですから、53万円を12ヶ月で割って9ヶ月をかけた額、397,400円が7月から来年3月までの、平成14年度分の保険税になります。  なお、加入する方が40歳から64歳までの場合には、介護保険料も加えた負担となります。

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