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国民健康保険給付費の返還について

”国民健康保険給付費の返還について”というお知らせが区役所から届きました。 ・2月1日-社会健康保険資格取得 しかし、手元にはまだ保険証がきておらず、切り替わったこともよく知りませんでした。 ・2月8日-手元にある国民健康保険の保険証で病院へ ・2月末にようやく社会保険証が手元へ届く ・4月中旬-国保から社保へ区役所に届けて切り替え この時点まで国保は引き落としで払っていました。 後に還付されています。 以上のような経緯です。 そして、”国民健康保険給付費の返還について”の内容は、2月8日時点では国保の資格がないのに国保を使ったということで、一旦、市で病院側に支払った(9~7割)を返還してくださいというものです。 これは支払わないといけないものなのでしょうか? 国保と社保は別物ということは存じていましたが、 なんだかものすごく納得がいかないのです・・・。 仕方ないのでしょうか?

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noname#33705
noname#33705
回答No.2

あなたは2月1日より社会保険の保険証を使わなくてはいけませんでした。ただ、病院に行かなくてはいけないので手元にあった国民健康保険証をつかったのですね 保険証の正しい使い方からいえば 1:社会保険資格取得(このときに社会保険の保険証があればよかったのです) 2:国民健康保険証の返還 3-1:新しい保険証で医療機関に行く 3-2:もしくは、保険証を使わずに全額負担で医療機関に行く     (この場合は、保険証が届いてから医療機関に提示し、過払い分を社会保険事務所に請求する事で返還されます。少し時間がかかりますが・・) の、どちらかにすべきでした 但し、どなたでも保険証なしに病院に行こうとは思いませんから、 以上のような事は事業所の担当者から説明があって然るべきことでもあります あなたの場合、本来の保険証(社会保険の保険証)ではなく、無効の保険証で医療機関にかかった為、医療機関のほうで保険証から支払ってもらえる医療費が入金できない事になっています それを正しく直すために、一旦全額負担の形にして改めて過払いの分を請求くださいという意味かとおもわれます

awasumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変解り易く説明してくださって感謝いたします。 納得することができました。 この分は支払ってから、改めて社会保険事務所へ問合せしたいと思います。 今回のことで健康保険について勉強になりました。 次に同様なことになった場合は気をつけたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

支払わないといけません。 社会保険とだぶった間の国民保険の保険料は、還付されていると思います。

awasumi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問欄に書いてありますが、還付はもうされています。

awasumi
質問者

補足

では、返還した金額は諦めるしかなく、そのとき加入していた社会保険ではなんとかなりませんか?

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