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婚約破棄されました・・・
こんにちは。 彼(初婚)と私(シングルマザー)は4月に結婚の約束 をして、私の子供は今年から小学校に上がったため、 彼の苗字で小学校に通っています。 しかし程なくして「やっぱり子供の父親としてやって いく自信がない」と婚約破棄したい旨を伝えられまし た。よくよく考えたら、やっぱり父親としてやって いく自信がないそうです。 (自分の子供でないためそのことで子供とうまくやっ ていけないかもしれない) 自信がつくまで離れて暮らすとか、時間を掛けて 今まで通り付き合っていこうと話をしましたが、 いま決められないことは、時間を掛けても決められな いと一方的に言われるばかりです。 このことで私は軽度のうつ病で通院しており、体重も 激減し、不眠症にも陥り、子供は2年生から苗字を変 えて通学しなければいけなくなりました。 そんな男だったら一緒になっても幸せにはなれないと いうご意見もあるかとは思いますが、この3年間は 彼がそのような態度をとったことがなかったので 何故・・・としか言えません。 ただ強制的に一緒になることはできませんので、 今後どのように事を進めていけばよいか知恵をお借り できればと思います。 1.調停は内容証明等を送った後でないと出来ないか 2.申し立ては相手の居住地の家裁になるのか 3.上記の場合、正当な破棄理由に該当する可能性 があるのか わかりにくい部分はご指摘いただければ補足させてい ただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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>関係改善に向けて話し合いをしたいと思っていますが、それが無理であれば慰謝料を請求したいと考えています。 そうですか。まず御質問者の場合には子供の姓を婚姻後の姓に先に変更するなど明らかに婚約状態であったことが認められるため、婚約破棄に際しては契約違反として慰謝料請求の根拠となりえます。 ただ彼自身に重大な不法行為が存在したというわけでもありませんので、金額的には低いものになるだろうと思われます。
1.いきなり家事調停(婚約不履行の損害賠償請求)を行うこともできますが、まず内容証明を送るのが一般的と思います。突然裁判所から特別送達が送られてくると、相手もびっくりするでしょう。 2.そのとおりです。 3.子供がいることが以前からわかっていたわけですから、正当な婚約破棄の事由はありません。したがって、相手の男性には損害賠償請求に応じる義務があると考えられます。 行政書士の方のページに説明がありましたので、ご参考までに。 http://www.mori-office.net/new_page_7.htm
- walkingdic
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>1.調停は内容証明等を送った後でないと出来ないか いえ、そんなことはありませんが、何の調停を申し立てるのでしょうか。 >2.申し立ては相手の居住地の家裁になるのか 基本的にはそうなりますが、それが大変であればとりあえずご自身の家庭裁判所、あるいは両者にとって都合の良い地点の裁判所ということも出来ないわけではありません。 >3.上記の場合、正当な破棄理由に該当する可能性zがあるのか この意味がわかりません。婚約破棄に正当も不当もありません。 慰謝料を取れるかどうかという点をお聞きになりたいのか、それとも関係改善の調停をしたいと思っているのか、そのあたりがよくわかりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 調停では何とか関係改善に向けて話し合いをしたいと 思っていますが、それが無理であれば慰謝料を請求 したいと考えています。