野良猫の毒殺についてご質問です
野良猫の駆除で毒を食べさせて殺す方法ですが、この方法は違法行為とよく言われていますが私としては違法行為とは考えられません。ed
その根拠ですが
動物愛護管理法第44条では"みだりに殺したり傷つけてはいけない"とあります。
このようなことから正当な理由なく殺す・築け鶴野は違法ですが、逆に正当な理由があれば殺しても良いと言う解釈になります。その証拠に、殺処分を行っている保健所も正当な理由があるから合法で続けれるのがそこにあるわけです。
この規定についてですが
・正当な理由があれば殺しても良い
・愛護法に殺し方などの規定が存在しない
・法人・個人の区別が無い
このようなことから、正当な理由があれば個人でも毒殺しても問題ないと解釈できます。
実際の例として、田舎で畑を荒らす猫を個人で殺処分する方もいるようです。しかもハンマーで殺すと言うとても残酷な方法で殺処分する方もいるようですが… 警察が現認しても逮捕すらしない(精々注意程度)です。逮捕しない理由は正当な理由があるからです。
このようなことから毒餌駆除も合法と考えられます。
しかし、一部の方からは毒殺も違法と主張しますが今一信用できません。s
動物愛護管理法第44条には"みだりに殺すな・傷つけるな"とあるだけの話で、法人個人の区別もありません。殺し方についても規定はありません。
なので、同じ殺し方でも正当な理由があるか無いかで違法&合法に分かれると言う事です。
保健所でも正当な理由なく殺処分すれば愛護法違反になります。
「みだりに…」についてはこちらで詳しい解説があります。
http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_245309/
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