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搭乗者障害保険について

車対車で事故を起こしました。信号のない交差点で一旦停止を無視した車に側面をぶつれられてしまいました。主人が運転主で後部座席のチャイルドシートに7ヶ月の子供が乗っていました。警察を呼び事故証明をとり、保険会社にも事故報告は済ませてあります。過失割合はまだ出ておりませんが次の日相手側から菓子折り持参でお詫びの挨拶に来られました。主人と子供は念の為病院に行って検査をして下さい、とのことでした。鞭打ちで通院となった場合、出来れば相手を人身扱いにしたくないので自分の保険の搭乗者障害を使って通院した場合、保険金はおりるのでしょうか?その場合必要な書類やするべきことがあれば教えて下さい。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#1です。 >障害保険とは、生命保険の事でしょうか?  書かせていただいたのは障害保険ではなく「傷害保険」で、損害保険の商品です。生命保険の保険商品では一般的に「ケガでの通院」については補償の対象になっていません。入院したのなら原因の如何を問わずに「医療保険」やそういった特約の対象にはなります。 >人身事故で処理するにはどんな手順で動けば良いですか?  医療機関において交通事故により受傷したことがわかる診断書を作成してもらいます。それを警察に提出し受理されれば人身事故に切り替わります。質問の段階では物損事故として処理がされていると思われます。なお、はじめの段階で物損事故としてのみ処理されている場合は、後日当事者立会いの下実況見分等が行われることになると思われます。 >相手側にはどんな罰則や罰金が発生するのでしょうか?  ケガの程度等が絡んでくる問題なので、断言はできません。それらは警察側で判断されることになります。

  • banbook
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

人身事故扱いにされないと自動車保険(任意保険)の「人身傷害」および「搭乗者傷害」は使えません。 物件事故扱いのままでも、ケガの症状が軽微であるということで、自賠責保険(強制保険)を使うことができます。ただし、人身事故扱いではないので、相手の保険会社も被害者の保険会社も手続きをしません。原則として被害者自身で手続きをすることになります。手続きをするにしても普通の人がするにはちょっと難しいと思います。代理店に相談して手続きをしてもらってください。ただ、よほどの理由が無い限り、人身事故扱いにして保険会社に任せたほうが良いでしょう。代理店も進んで自賠責の手続きをしてくれるわけではありません。 人身事故扱いにされると、現場検証をする手間等は有りますが、治療費、慰謝料、交通費等が保険でまかなわれます。自分の入っている保険も確認して使って下さい。「搭乗者傷害」の「部位症状別払い」なら5日以上の通院ですが、「日数払い」で契約しているなら1日でも出ます。また、そのほかにケガの保険で「傷害保険」、「交通傷害保険」に入っておられるなら、その補償内容に応じた定額が支給されます。 いずれにしても、契約されている代理店に相談してください。でも、ここに相談されるということは通販の保険かディーラー代理店でしょうか?プロ代理店なら相談に乗ってくれるはずですよ。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

搭乗者傷害保険を利用するには、人身事故として処理されている必要があります。人身事故扱いにしたくないのであれば「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」の利用はできません。 なお、傷害保険(普通傷害、交通傷害等)であれば人身事故証明書がなくても利用できます。

rrreee
質問者

補足

早速の回答ありがとうざいます。障害保険とは、生命保険の事でしょうか?あと人身事故で処理するにはどんな手順で動けば良いですか?相手側にはどんな罰則や罰金が発生するのでしょうか?

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