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騙されて付き合った彼、中絶費用と慰謝料は?

法に詳しい方教えてください! 前の質問も彼に関連したことです。 昨年12月から付き合っていた人がいました。出会い系で知り合ったのですが、プロフィールに未婚、子どもなし、38歳とありました。 2月にわたしの妊娠がわかりました。わたしは今年留学予定だったので迷いましたが、彼が「(外資系企業勤務)その地域の支社に移動させてもらってみんなで留学に行こう」と言ってくれたので、結婚出産の決意をしました。 しかしわたしの母は断固反対(母子家庭です)。母親と互いの妥協点が見つからないため、仕方なく家を出ようと思っていましたが、彼も協力しようと言ってくれました。 彼に母を会わせた2度目に、母は彼の両親が亡くなっていて彼の人となりがわからないなどの理由から、彼に戸籍謄本を交換すること、また母が3月末でわたしの保険の扶養を抜くからそれを彼の方でどうにかすることを言い渡しました。わたしはそれを機に家を出る約束をしました。 しかしここから彼の態度が急変しました。←これが前回の質問の内容です。 入籍、彼の家にわたしが移ること、保険の話を具体的に進めてくれず、その話をするとなぜかわたしが理不尽になじられました。 事態は変わらず仕方なく父の家に逃げ込み事情を話しました。父から「もう逃げの姿勢に入られている」と言われ、結局彼からも「産むのやめれば?」という無責任な発言のメールがきたため、彼がわたしから逃げようとしているという事実を受け止め、やむなく中絶に踏み切りました。 父が彼の会社に出向き、彼から中絶同意書をもらいました。社長の割印も押してもらいました。 結局後からわかったのは別居中の妻子がいたこと、実は50歳ということ、留学先に支社はあっても異動なんてできないということでした。 わたしはこの彼から妊婦検診~胎児火葬までの実費(中期中絶だったので、火葬が必要でした)、慰謝料、精神科(心の不調を来たしました)の費用をとることはできるのでしょうか? とれるとしたら慰謝料の妥当な額はどのくらいでしょうか? ・嘘をついて付き合い始め、支社に異動するという話も嘘だった ・中期中絶という身体の負担を負った ・言葉の暴力や一連の出来事で精神的な苦痛を負った(前回の質問時も非常に苦しみました) ・彼も子どもを望んだから、アルバイトも辞めてしまって経済的な負担もあった このようなことを考慮して頂きたいです。 また、彼は年収1500万ほどあったようですが先日、性格に多いに問題ありとされて会社をクビにさせられたようです。しかし港区内のタワーマンションに住んでいます。ローンは残っていると言っていましたが… よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 あなたがその気なら彼から慰謝料は確実に取れます。取らなければあなたの人生の区切りがつけられません。 前提としてお付き合いの過程で結婚を決意して妊娠した子どもを出産する予定であった。あなたの親にも彼との結婚を知らせていた。と、いうように彼との間であなたは結婚の準備をされていたのです。 請求の理由は何でも良いです。「婚約破棄」でも「二重結婚詐欺」でも何度も良いのですが、あなたの損害を計算してみましょう。「精神的損害」「肉体的損害」「経済的損害」「時間的損害」将来得られるであろう利益を得られなくなった「遺失利益」等々の項目に分けて損害賠償金の合計額を請求しましょう。 請求の方法は、あなたが彼に内容証明郵便で請求する方法。又は、直接家庭裁判所に「損害賠償等請求調停」を申し立てられる方法が良いと思います。請求金額ですが、私が相談を受けたと仮定した場合、500万円は請求します。その根拠を前記の請求項目について丁寧に説明できるように準備した上でです。調停で話がつかなかった場合、裁判に訴えましょう。 請求できないなんて事は絶対にありません。百歩も二百歩も譲っても彼は不法行為法の「公序良俗」に反する行為を働いていて、あなたに各種の損害を与え、人生の方向を転換させたのですから、これを放置することは自分が正しく生きる道からハズレて生きることを善、とした選択をしたことに通じます。彼にギャフンと言わせてやるのが彼の今後のためでもあります。ガンバレ・・・。

noname#208392
noname#208392
回答No.2

騙されていたのに、法律が守ってくれないということはないはずです。 私のような野次馬が集う、こんなところじゃなくて、きちんとしたところに相談にいかれたらどうでしょう。 ウェブ上でこんなのを見つけました。 http://www.bengo4.com/danjo/1035/1163/b_264432/ http://www.bengo4.com/furin/b_265003/

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

  ここで回答者さんたちが「請求できない」と回答したら、質問者さんは請求をあきらめるのでしょうか?  それはそれで1つに正しい選択だと思いますが。   回答する側からすれば、質問文だけを頼りに判断します。  そして質問文からする限り、質問者さんの請求は、法的には認められない可能性が高いと思います。     しかし、質問文を前提とする限り、相手方の男性にはかなり悪質な部分が認めれます。相手方の男性を許せないというのであれば、勝訴の見込みが低くても「裁判」で争うことは考えられます。  この場合、裁判官によっては、「馬鹿な訴訟だ」と思う裁判官もいるかもしれません。しかし、「裁判」は相手方に大きなプレッシャーを与えます。また、事案によっては、裁判官が強く和解を勧めてくれて、和解のチャンスがあるかもしれません。  ただし、「裁判」をした場合、相手方の奥さんから不倫慰謝料の請求の訴えが逆にされる可能性もあります。  最終的には質問者さんがどう判断するかです。  法的には必ずしも勝ち目の高くない裁判をするのか。裁判するとして、どこまで請求するのか。  よく考えてみてください。

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