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未成年の娘の保険について
今現在、18歳の娘ですが、今は県外の専門学校に通っています。 そして住所移動はこの夏休みにしようと思っているのですが、 状況としては主人の社会保険の扶養です。 そして今年5月から昼間は保育園で働き夜は専門学校という形になっています。 今年12月までの考えられる収入は70万を超えてくらいかなと思います。 扶養を抜けなければならないのは103万ですよね? もし103万以上の稼ぎがあった場合は社会保険の扶養から抜けて国保という形にすればよいのでしょうか? またもし103万を超えても現住所移動をしない場合は、現住所の登録のある市町村で国保加入になるのでしょうか?
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- kelly7s
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社会保険の契約は月単位です、したがって10万8333円を超える収入があればその月だけ対象外です。極端な話1月は1000万円の収入2ヶ月から12月0円でも最初の1ヶ月扶養から外れるだけです。 103万円1円以上130万円以下は勤労学生控除で所得税はかからないが扶養控除対象外、未成年のため住民税非課税、130万1円以上は勤労学生控除は全額無効で所得税課税!ただし、203万3999円以下は住民税はかかりません
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…土日になれば帰ってきますし帰ってこない月は1か月もありません… そういうことであれば、市町村も問題にしないはずですから、あとは、「本人が不便ではないかどうか?」で判断されればよいかと思います。 (参考) 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>○給与支払報告書の提出義務がある従業員の方 >>…従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、… --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 >保険に関しては「協会けんぽ」です。 「協会けんぽ」の場合は、「給与所得等の収入」の資格削除の基準は以下のように説明されています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… --- >>被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期:その都度 なお、「協会けんぽ」は「事業主の判断」に委ねている部分が大きいので、「事業主が認定基準を勘違いしている」などの理由で、「適切な資格の認定・削除」がなされないこともあります。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
長いですがよろしければご覧ください。 >扶養を抜けなければならないのは103万ですよね? >もし103万以上の稼ぎがあった場合は社会保険の扶養から抜けて国保という形にすればよいのでしょうか? 「103万円」は、(「社会保険の扶養」ではなく)【税法上の扶養親族】の「所得の要件」ですね。 具体的には、「(年間の)合計所得金額が38万円になる」のは、【収入が給与のみであれば】「収入が103万円になったとき」ということになります。 (参考) 『平成25年分 所得税…の確定申告の手引き>◆扶養親族|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm >>平成25年分の合計所得金額が38万円以下である 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も同じです。 ***** 「社会保険(のうち健康保険)の扶養」の「収入の要件」は、原則として「130万円未満」です。(税法上の所得金額ではありません。) なお、「18歳(あるいは16歳、20歳)以上は審査が厳しくなる保険者(保険の運営者)」が多いです。 また、「どのタイミングで被扶養者(ひふようしゃ)の資格を削除すべきか?」も「保険者」によってルールが違うことがよくあります。 ということで、まずは、【ご主人が加入している健康保険の(保険者が定めた)ルール】を確認する必要があります。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 (年齢によって認定の要件が厳しくなる保険者の【一例】)『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>18歳以上60歳未満の方は…書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。 (収入金額による資格削除基準の【一例】)『家族を被扶養者から外すとき|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_hazusu.html >>3.月々の収入が定かでないが【連続する3ヶ月の収入が】108,334円(税・交通費込みの総支給額)を超え、その後も継続して同じ内容の収入が発生する場合は翌月の1日付 >>4.【1月1日から12月31日までの収入累計が】130万円(税・交通費込み)を超えた場合は翌年1月1日付… >>…【ただし】、年度の途中で130万円(税・交通費込み)を超えた場合は超えた日が属する月の翌月1日付 ※「公文健康保険組合」のように「こと細かに」ルールを定めている保険者はあまり多くなく、「ある程度大枠のルールを定めておいて、あとはケースバイケースで判断する」という保険者も少なくありません。 >…もし103万を超えても現住所移動をしない場合は、現住所の登録のある市町村で国保加入になるのでしょうか? はい、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、「住民登録している(住民票のある)市町村が運営している国保」に加入することになっています。 ※「市町村国保」の「保険者(保険の運営者)」は【各市町村】で、それぞれ独自に運営されています。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- ちなみに、「特別な事情」がない場合は、「引っ越しから14日以内」に「住民登録(住民票の移動・異動≒転居・転入の届け出)」を行うのが原則です。 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- (補足) 「市町村国保」にも「学生などが別の市町村に引っ越している場合でも、引き続き同じ市町村の国保に加入し続けることができる」という【特例措置】があります。(詳しくは市町村の国保の窓口でご相談ください。) 『学生・遠隔地保険証の交付|豊前市』 http://www.city.buzen.lg.jp/hoken-nenkin/kokuho/enkakuti.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
社会保険の扶養は、年収130万円以内の【見込み】ですね。 今年12月までとかは一切関係なく、いつから見ても年収が130万円を超えない見込みでないとダメです。 たとえ今年1月から12月までの収入が130万円に収まっていたとしても、130万円/12ヶ月の月収108,334円を継続して数ヶ月連続して超えていると(その後は明らかに続かない保証がない限り)アウトですね。 税金のほうは1月~12月の所得が38万円(給与収入に換算して103万円)以下ならば、親御さんが扶養控除を受ける(=親御さんの税金を安くすることができる)のは大丈夫です。 っb
補足
色々ありがとうございます。 住民票に関しては「週ごと、月末ごとに自宅に帰ってくる場合は義務ではない」とありますので こちらは問題ありません。 土日になれば帰ってきますし帰ってこない月は1か月もありませんから。 保険に関しては「協会けんぽ」です。