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夫の扶養について

専業主婦です。親の遺産が入り、株を始めました。順調で手数料を除いた利益が年間100万を越えそうです。夫の扶養を考えて 100万までにした方が得ですか? それとも 扶養を外れてもガンガンいった方が得ですか? ちなみに、夫は今年の9月に定年となり、その後は同じ会社で嘱託勤務となります。 夫の扶養を外れるタイミングはどうなのでしょうか。 回答をよろしくお願いします。  

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>夫の扶養を考えて 100万までにした… 何の扶養の話ですか。 また、給与でもないのに 100万という数字はどこから引っ張ってきましたか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >株を始めました… 取引方法は何ですか。 (1) NISA (2) 特定口座源泉徴収あり (3) 特定口座源泉徴収なし (4) 一般口座 >手数料を除いた利益が年間100万を越えそう… (1) か (2) なら、何らかの事由によりあなた自身が確定申告をしない限り、夫の税金には一切関係しません。 (3) か (4) なら、夫は今年の年末調整で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外であることが確定しました。 ------------------------------------ 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような給与でない場合の取り扱い方法は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bokunokeichan
質問者

お礼

取引方法はNISA開設と、投資額100万を超えた分は4年前に開設した口座ですか、特定か一般か忘れてしまいました。そこが肝腎なのですね。配偶者控除がなくなったのを覚悟しながら証券会社に確認してみます。  ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

株は税金が高いですからね。きちんと計算して確保しておかないと後で泣きますよ。源泉ならどうって事ありませんが。

bokunokeichan
質問者

お礼

お礼をNo.1さんの欄に記入してしまいました。そそっかしくてすみません。 No.1さんも詳しくありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>夫の扶養を考えて 100万までにした方が得ですか?  扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 「特別口座で源泉徴収あり」を選択しているなら、税金上の扶養には影響しません。 なお、そうでない場合(確定申告する場合)は、100万円ではなく「38万円」を超えたら、扶養にはなれません。 たとえば、給与所得なら103万円以下なら扶養ですが、これは、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。年収103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 税金上は、正式には「所得」で判定です。 ただ、給与の場合年収で言ったほうがわかりやすいこともあり、103万円という数字がよく使われます。 健康保険の扶養ですが、”恒常的な収入”に該当しないので影響しないでしょう。 ただ、健康保険の扶養の認定基準は微妙に異なります。 ちなみに、私の加入している健康保険では、株の所得は影響しません。 年のため、ご主人の会社もしくは健康保険に直接確認されることをおすすします。 なお、健康保険の収入は年収130円を超えると扶養からはずれます。

bokunokeichan
質問者

お礼

消費税とあと合計20%ですよね。 ありがとうございます。

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