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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養からはずれますか?)

扶養からはずれる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在専業主婦で株取引を行っている方が、利益が130万円以上になった場合には夫の社会保険からはずれる必要があるのかどうかについて質問しています。
  • 専業主婦が株の譲渡益を得た場合に、夫の社会保険からはずれる必要があるのかについて、インターネット上の質問サイトで異なる回答を見つけたとしています。
  • 質問に対しては年代が異なるため、情報の信憑性に疑問が残るとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173992
noname#173992
回答No.2

補足を頂きまして回答します。 まず、確定申告というのは本人に帰するものです。 ですからご主人でする医療費控除の申告等は奥様の収入や儲け、株取引とは関係ありませんから普通に行ってください。 奥様にもご主人様にも影響はないです。 次にご心配の向きの130万の利益を境に・・ですが、簡単に言えば継続的な収入となるのかどうなのかが・・・ポイントなんです。 つまり毎年コンスタントに130万を超える利益を出し続けられると収入とみなされてしまうということ。 じゃ、これが株に起因する場合はどうかを当てはめるんです。 すると普通に考えれば株の儲けというのは不確定要素が強すぎてパート収入のように絶対確実に入るものではない・・というのでご心配の取引をセーブするなど意味がないことになります。但し、それを判断するのは健保です(後述、要熟読) まず、誰かの扶養になっている専業主婦や扶養家族は特定、源泉ありを利用すれば納税を代行してもらえるのでわざわざ扶養を外れる申告は不利になるので毎年する人自体いないと思いますが・・・。 いる場合もあるし、継続的でないケースの反対は一時的収入な場合でその一時的収入というのはどういったケースか。 その年だけ確定申告しないといけないのに株で莫大な利益が出ている場合とか、相続した株(特定口座には入れられないので)を売って処分したら利益が莫大にあり要申告だったとか、株ではないですが、生命保険金の受け取りも要申告で莫大な収入です。 こういったケースなどで確定申告してしまうと社会保険から外れるのかどうか・・・それで国保に入らなければいけないのかどうか・・この判断を誰がするのか、それはご主人の勤務先の社会保険(健康保険組合)が判断します。 国税管轄の税務署でも、地方税の管轄役所の判断ではなく勤務先の保険組合です。 健保が、生命保険の死亡受取金のような一時所得でもあるいは先の継続的でも収入が多すぎるようなので奥様の分の保険料は自己負担に変えてくれ・・と判断されれば国民健康保険に加入となるわけです。 (普通は生命保険の死亡金受け取りでは外さないですよね、ですから株の利益も外さないはず・・・ですがダメな健保場合もあるかもですから確認しておくといいですね) 健保は何で収入が多すぎると判断するかというと納税証明なので奥様が確定申告するとそこでつながってしまうのです。 つまりは誰かの扶養に入っている人はご自身の確定申告には注意が必要ということなんです。 蛇足ですが、少額の利益しかななかった場合特定、源泉ありでも確定申告して取られすぎた税金を還付してもらえる場合があります。 どういったケースなら申告しても大丈夫かよく理解できないならこれもしない方が賢明ですよ。

22honohono
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく説明して頂いてよくわかりました。 そうですよね、健保組合が決めるので一律にどうとは言えないんですね。 確定申告しない限りは健保のほうにも株の譲渡益については知り得ないんですね。ちょっと安心しました。 >どういったケースなら申告しても大丈夫かよく理解できないならこれもしない方が賢明ですよ。 そうですね。申告しないほうが無難な気がしてきました。 色々と詳しく説明してくださって感謝致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#173992
noname#173992
回答No.1

>特定口座、源泉ありで口座を開設して取引しています 現状この口座で売買をしていて“絶対確定申告をしない”のであればご心配の事項は全て関係ありません。 万が一にも確定申告するような状態でも発生することが将来生ずれば改めて、再確認するなどして参考にしましょう。 ご指摘の内容は違いが解る人には簡単に理解できますが、解らない人には税制の初歩からのなんたるやから説明が必要なので理解するには難しすぎるのではと思います。 そのためにも例え医療費控除その他些細なことで確定申告する事態は作らないことです。 (元々収入がないというのが専業主婦なので格段の理由がない限り確定申告はないはずですが) “特定口座の源泉あり”というのはそんな税制の理解が難しい人、申告が面倒な人には何もしなくてもよいという、とても便利な口座なんですから・・・そのまま何もしない。 但し、自民の時から言われていたのですが、譲渡益が500万を超えると特定口座、源泉ありであっても税務署に通知がいくということが施行されれば・・・専業主婦でも話は変わってきます。 また、現実には民主党が政権交代しこちらの方が株式売買などから上がった利益にこそ金持ち政策だとして(違うと思うんですが)課税率を上げると主張しています。 それで税制の改正や特定口座源泉ありの見直しなどあれば話は違ってきます。 万一にも自民党の案500万の儲けを境に課税率が引き上げになったとしても500万もの利益なんて私には関係なさそう・・であればこれも頭の片隅に入れつつも皮算用しなくてもよいです。

22honohono
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 医療費控除は主人のほうで時々やってるんですが、そのぶんには問題ないでしょうか。今年はちょっと医療費がかかったので10万超えそうなので、来年主人のほうで確定申告しようと思っています。 譲渡益が130万円以内だったら、万が一ほかの要件で確定申告するようなことがあっても大丈夫でしょうか。 譲渡益500万はさすがにないと思いますが、忘れないようにしておこうと思います。

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