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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万円の壁!? 国保+年金加入時に…)

130万円の壁!? 国保+年金加入時に...

このQ&Aのポイント
  • とある友人は130万円を超える収入を持ちながら、まだご主人の扶養に入っているようです。
  • 彼女はいままで社会保険の扶養で働いていたため、国民健康保険と年金の加入手続きに心配があります。
  • 任意団体で働いている場合、国保や年金の加入時に過去の収入がバレる可能性があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>個人で確定申告はしているようなので、虚偽(130万以内)の申告をしているのでしょうか。 いいえ。 税金と健康保険は関係ありません。 被扶養者の認定は、各健康保険です。 また、認定基準を満たしているかどうかの収入調査は、健康保険によってまちまちです。 毎年その調査を行うところ、何年かに1回のところ、本人の申告だけによるところ、税の資料(確定申告書の控え)の提出を求めるところ、いろいろです。 なので、収入調査自体なかったということもありえるだろうし、本人の申告をごまかしていたのかもしれません。 >彼女の心配としては、いままで(7年くらい?)社保の扶養のままであった事が国保加入手続きの際にバレてしまうのか否か… バレるもバレないも、国保に加入するためには、今の社会保険の「資格喪失証明書」が必要になります。 役所では、その友人が社会保険に加入していたことはわかります。 >加入時過去の収入を提示しなさい的な事や、役所が過去の収入をチェックするetcはあるのか)… 役所の国保の担当部署は、その友人が何も示さなくても友人の所得は確認できますし、それをしなければ国保の保険料が計算できません。 でも、それだけです。 友人の収入をほかにもらすことはありえません。 >通常の会社勤めの場合は、簡単にバレるのでしょうが、いわゆる“任意団体”でお仕事をされていらっしゃる場合には、どうなんでしょうか? 前に書いたとおりです。 役所では、友人が社会保険になぜ加入していたかなんて詮索しませんし、その(ご主人の)健康保険に「扶養にしていたのはおかしいぞ」なんて言うこともありません。 ただ、前に書いたとおり、「資格喪失証明書」を持ってくるように言われるだけです。

noname#205794
質問者

お礼

大変丁寧にお教えいただき、誠にありがとうございます! なるほど…。 色々疑問が解消されました。 やはり、知らない…というのは、 不便なだけでなく、いろんな意味で損ですね。 これを機に、少し自分でも勉強してみようと思います。

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>(1)130万超えの確定申告をしたところで、自動的に社保から外れる云々の手続きを促す書類等は来ない… 税務署も市役所も、サラリーマンの健保や年金には一切関与しません。 逆もまた、日本年金機構や各社の健康保険組合も、所得税や住民税には一切関与しません。 >旦那さんの会社の担当者等から、国保にして下さいetc言われる事もないのでしょうか… 朴槿恵じゃあるまいし、税務署も市役所も、配偶者の勤め先をいちいち調べて告げ口したりしません。 >旦那様(いわゆる中小企業のサラリーマンだそうです。)の社保から抜ける手続きをしたい…と旦那様の会社に申し出、必要な書類を頂戴したうえで… 基本的にはそうです。 とはいえ、ふつうは夫の会社または健保組合が、定期的に被扶養者 (妻) の所得状況を社員 (夫) に報告させています。 だから、夫はどんな職業かと聞きました。 普通の会社なら、妻が 130万を超えたのを、何年も何年も見逃すことはありません。 もし、妻が 130万を超えたのに何年も何年も扶養のままでいたのなら、夫の会社または健保組合に自浄能力がないということになります。 繰り返しますが、市役所や税務署が悪いのでは決してないのです。 >役所の方で、昨年の確定申告時の内容を照会する事が出来… 市役所が税務署に紹介するのでなく、確定申告の結果は直ちに税務署から市役所に通知されます。 それにより、市役所は市県民税 (住民税) が算定できるのです。 国保でない人でも誰でも、毎年 6月になれば市県民税の納付通知が来るでしょう。

noname#205794
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます! 無知な私にも大変分かりやすいご説明でした! おかげさまで、疑問を解決することができました! ありがとうございます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

簡潔にまとめると、確定申告、つまり事業所得のような場合は経費次第で収入を圧縮できます。 社保の扶養条件に引っ掛かるとも限りません。 会社でも任意団体でも関係ないでしょう。確定申告しているわけですから。 ただ、もちろん実際に収入が多いなら扶養から外れなければなりません。 酷税と健保事務所は直接の連絡はありませんので、そこでチェックされる事はありません。 (で、こういうスレが沢山立つと、データを共有しよう、なんて事になるんだろうな)

noname#205794
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 知識は財産ですね! 大変勉強になりました。 ありがとうございます!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…確定申告はしているようなので、虚偽(130万以内)の申告をしているのでしょうか。 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことですから、「公的医療保険制度」とは【無関係】です。 仮に、税務署に虚偽の申告をした(≒収入を少なく申告した)場合は、「所得隠し(≒脱税)」ということになります。 >源泉徴収票的なものはない… 『給与所得の源泉徴収票』が交付されない理由は、主に以下の2つです。 ・「給与の支払者」が交付の義務を果たしていない ・そもそも、支払われている報酬が【税法上の給与ではない】=【事業所得か雑所得に該当する報酬である】(業務委託契約の場合などに多い) ※いずれにしましても、「税金の制度」の話で、「公的医療保険制度」と直接の関係はありません。 >彼女の勤め先は、…お役所や税務署とは無縁なんだそうで、いままでやってこれたようです。 「健康保険の被扶養者の資格」と「彼女の勤め先」は【無関係】です。 【彼女を】「被扶養者」に認定しているのは、あくまでも【彼女のご主人が加入している健康保険】の【保険者(保険の運営者)】です。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ※「公務員」の場合は、各「共済組合」が保険者です。 >…扶養のままであった事が国保加入手続きの際にバレてしまうのか否か… ※「国民健康保険(国保)」には、「組合国保」と「市町村国保」の2種類がありますが、ここでは「国保組合」は無関係なので「市町村国保」に限定して回答させていただきます。 --- 「市町村国保」は、市町村に「加入したい」と申し出ても加入することはできません。 必ず、「これまで加入していた公的医療保険の資格喪失日(脱退日)」が分かるものを提示するよう求められます。 理由は単純で、そうしないと「公的医療保険に二重加入してしまう」ことになるということと、「他の公的医療保険の資格喪失日(脱退日)=市町村国保の資格取得日(加入日)」として手続き【しなければならない】からです。(重複せず、なおかつ無保険期間が無いようにするためです。) 市町村が確認するのは【それだけ】です。 ですから、「これまで【不正に】公的医療保険を利用していたかどうか?」などは市町村には分かりませんし、仮に分かったところで市町村にとっては「他の保険者のこと」ですから【どうでもよいこと】です。 >…役所が過去の収入をチェックするetcはあるのか… 「確定申告書のデータ」は(税務署から)市町村にも提供されますので、チェックせずとも市町村は全て把握しています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >…いわゆる“任意団体”でお仕事をされていらっしゃる場合には、どうなんでしょうか? 前述のように、「被扶養者の資格」と「被扶養者の勤務先」は【無関係】です。 「被扶養者の資格をそのままにしておいてよいかどうか?」は、あくまでも「被保険者(この場合は友人のご主人)」が【自分で】判断することになっています。 そして、「被扶養者の基準を満たさない」と判断したら、【自分が加入している健康保険の保険者に】【自主的に】「被扶養者異動届」を提出して資格を削除してもらいます。(国保の届け出をするのはそれからです。) --- もちろん、「被保険者(加入者本人)の判断まかせ」では「届け出漏れ」が出るのは必至ですから、「保険者」は定期的に「被扶養者資格の再確認」を行っています。 「いつ確認するか?」「どうやって確認するか?」は保険者ごとにバラバラですが、「被保険者の自己申告」によって資格を取り消すという点は変わりません。(当然ですが、「申告内容の裏付けとなる資料」の提出を求められる事はあります。) (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※「協会けんぽ」の資格確認は、「事業主の判断に大きく委ねている」のが特徴です。(ただし、今後も同じ調査方法が続くのかどうかは分かりません。) ***** (備考1.) ○「被扶養者資格の確認」と「被扶養者の収入」について 被扶養者の収入が「税法上の給与」の場合は、「課税・非課税を問わず【全額】」を収入とみなすのが原則です。(必要経費≒「給与所得控除」は認められません。) 一方、「税法上の事業所得」の場合は、「収入金額」から必要最低限の必要経費を差し引いて「収入とみなす金額」とする保険者が【多い】です。(すべてではありません。) (認定基準の【一例】)『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>自営業者の収入は…総収入金額から必要最小限の経費を差し引いて求めます…なお、健康保険組合が認める必要経費は【税法上とは異なります】。 ***** (備考2.) ○「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険の被扶養者」の資格と「国民年金の第3号被保険者」の資格は、本来はセットではありません。 ただし、【実務上のルール】で、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者(夫または妻)は、国民年金の第3号被保険者とみなしてよい」ことになっているため、事実上「セット扱い」となっています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※手続き方法は、市町村によって異なる部分があります。 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『戸籍と住民票|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#205794
質問者

お礼

大変丁寧にお教えいただき、誠にありがとうございます! 一度にすべての内容を理解するのは難しそうですが、これを機に自分でも勉強し、知識を深めたいと思います。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>まだご主人の扶養に入ったままなのだそうです… だそうですって、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、130万うんぬんとのことなので 2.社保限定で回答しておきます。 >給与明細書的な書類を持参し、確定申告している…との事… 確定申告は税金の手続きであって、社保とは何の関係もありません。 全く次元の異なる話です。 >お役所や税務署とは無縁なんだそうで、いままでやってこれたようです… 確定申告はしているとのことなら、税金面では何も問題ないです。 >彼女の勤め先は、いわゆる任意団体的なところで… いいやいやそうじゃなく、彼女の夫は何なのですか。 サラリーマン? サラリーマンならどの程度の規模の会社? 公務員? それとも自営業? >いままで(7年くらい?)社保の扶養のままであった事が国保加入手続きの際にバレてしまうのか… 何か考えていることがおかしいですね。 国保の加入申込には、社保から抜けたことを使用する資料の提示が必要ですから、それまで“社保の扶養のまま”であるのは当然のことです。 ばれるばれないの問題ではありません。 >加入時過去の収入を提示しなさい的な事や… 国保税は前年の所得を元に算定されますが、確定申告をしているとのことなので、あえてその場であーだのこーだの説明しなくても市役所は分かっています。 コンピュータ端末をとんとんとたたけば一目瞭然です。 >役所が過去の収入をチェックするetcはあるのか… 確定申告をしているのでしょう。 チェックするもしないもありませんよ。 >いわゆる“任意団体”でお仕事をされていらっしゃる場合には… だから、本人はきちんと確定申告をしているって言っているんじゃないの。 それともご質問の意図は、社保の扶養うんぬんではなく、その人の確定申告自体が正しく行われていない疑いがあるということですか。 確定申告をごまかしているということですか。

noname#205794
質問者

補足

早々にお詳しいご返答誠にありがとうございます。 お返事を拝読するに…、 つまりは、 (1)130万超えの確定申告をしたところで、  自動的に社保から外れる云々の手続きを促す書類等は来ない  (つまりは、確定申告と社保は連動していない)  旦那さんの会社の担当者等から、国保にして下さいetc 言われる事もないのでしょうか? (2)>いままで(7年くらい?)社保の扶養のままであった事が国保加入手続きの際にバレてしまうのか… 何か考えていることがおかしいですね。 国保の加入申込には、社保から抜けたことを使用する資料の提示が必要ですから、それまで“社保の扶養のまま”であるのは当然のことです。 ばれるばれないの問題ではありません。 ⇒つまり、旦那様(いわゆる中小企業のサラリーマンだそうです。)の社保から抜ける手続きをしたい…と旦那様の会社に申し出、必要な書類を頂戴したうえで役所で手続きをしない限り、 130万を超えているのにうっかり社保のまま…といった感じで 解釈は合ってますでしょうか? (3)>加入時過去の収入を提示しなさい的な事や… 国保税は前年の所得を元に算定されますが、確定申告をしているとのことなので、あえてその場であーだのこーだの説明しなくても市役所は分かっています。 コンピュータ端末をとんとんとたたけば一目瞭然です。 ⇒つまり、確定申告時の控え等を持参しなくても、  役所の方で、昨年の確定申告時の内容を照会する事が出来、  また、それをもとに国保の試算をして下さるという事なのでしょうか? 無知なばかりにまた質問ばかりですみません…。 お気が向きましたら、ぜひご回答のご協力をお願い申し上げます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通常の会社勤めの場合は、簡単にバレます。 “任意団体”でもバレル可能性は高いです。 何年かしてから、高額の支払いを強要、あるいは給与から強制天引き、されます。

noname#205794
質問者

お礼

早々のご返答、誠にありがとうございます! やはりそうですよね…。 では、彼女は今時点で役所で国保へのに切り替え手続きに 出向いたとして、 役所の方の過去の確定申告内容との照合により、 過去の社保加入期間分の諸々が徴収される…という事ですね。 (例えの話ですが、彼女が虚偽の申告をしていたとして、 (おそらく確定申告自体はきちんとしているようなので 大丈夫かとは思いますが…仮にふと気になりまして…) いわゆる130万にみたない収入と申告していたとして、 それは国保加入時に、ばれるものなんでしょうか? どこからどこまでが連動しているのかな…と…。 くだらない質問ですみません…。) 初歩的な質問で恐縮なのですが、 旦那様の会社の年末調整時とは別に あとから、個人で確定申告をした場合にも その申告内容というものは、 市役所の方にも通達がいくのでしょうか? もしご面倒でなければ、お教えいただけますと 大変ありがたいです。 よろしくお願い申し上げます

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