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心原性脳梗塞の身体障害者手帳の申請について

父が心原性脳梗塞になり約3か月になります。ただいま入院しています。急性期病院のリハビリ科にいます。左不全麻痺で付き添いありで少しの距離を杖で歩けます。 左手は少し動きますがほとんど日常動作においては使えません。 左側はよく見えていません。近日中に検眼のため(眼鏡こわれてしまって)眼科にいきます。 そのとき眼科でも診断書を書いてくださるのでしょうか? 介護認定は5とされました。主治医の先生は半年ならないと障害が固定されないといいます。 私はできれば障害者申請したいです。 何かよきアドバイスをおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.3

 http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp/sinryo/a10.html  身体障害者手帳を申請するには、初診から半年、または症状が固定する必要があります。    医師が症状固定と認めた場合、お父様のリハビリは終了になり、退院になります。  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/shikaku.pdf  視覚障害で手帳を取得するのは、かなり基準が厳しいと感じます。(片眼が見えていればほとんど不可)  障害手帳の申請をしたいということですが、あと3ヶ月待てない理由がなにかあるのでしょうか?  できれば、補足をお願いします。    医療費?  税金?    既に3ヶ月過ぎていますので、あと3ヶ月で診断書の作成をお願いすることは可能です。  税金の障害者控除は、12月までには十分間に合いますし、医療費については「高額介護療養費制度」などがあります。  自動車の税金の減免などは、本人が入院中では対象にはなりませんし・・・。            

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.2

症状固定の六か月はお役所が決めた日なので、どこに相談されても変わる事はありません。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

昏睡から戻った人は半年でどれだけ症状が改善されるかでは。 半年後申請ができる。 常時の手足のマッサージは本人が痛いと言っても効果があるように思います。

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