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ダブルワークの社会保険
- A社とB社でのダブルワークで社会保険料はどうなる?
- ダブルワーク時の社会保険料の計算方法を解説
- 月収17万円と5万円のダブルワーク時に支払うべき社会保険料について
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#1です >現実的に運用されている形で、社会保険料を、納めておけば、罪にならないでしょうか? 逮捕されたりしませんでしょうか ・問題ありません・・ご心配無用 ・被保険者(貴方のこと)自体には罰則とかありませんから
その他の回答 (4)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1です >月の社会保険料なんですが、それは、A社とB社の給料の合計から、保険料を計算することになるんでしょうか? ・本来は(法的には)こちらのほうになりますが(色々手続きが必要) >それとも、A社の給料に対する社会保険料のみで良いのでしょうか? ・実際には(現実的に運用されているのは)こちらの方で処理されます
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
社保に入るには所定労働時間の最低限度もありますので、通常の労働者の3/4(普通は30時間ですね)を超えなければ、そもそも入りたくても入れません。 と言うことで、土日のみ、5万程度ですから対象にはならないと思います。 雇用保険はもう少し下の基準ですが、こちらも週20時間以上ですので、たぶん関係ないし、あくまで主たる事業所で入るので入りません。 労災は、事業所ごとに全て.入ります。
お礼
ありがとうございます
長いですがよろしければご覧ください。 >…社会保険料はどうなるのでしょうか? ※「雇用保険」と「厚生年金保険(と健康保険)」はまったく違う保険なので、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ○雇用保険について 「雇用保険」は、以下の資料にありますように、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」の【2つの条件】を満たした場合に「被保険者(加入者)」になります。 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ということで、「Bという会社」では「20時間以上」にはならないのではないかと思いますがいかがでしょうか? ***** ○「厚生年金保険(と健康保険)」について(原則としてセットです) 「厚生年金保険(と健康保険)」は、【(厚生年金保険の)適用事業所】というところに勤務する場合は、原則として【すべての従業員が】被保険者になる(加入する)ことになっています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される【70歳未満の方】は、【国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず】、厚生年金保険の被保険者となります。 ※「社会保険完備」と謳っているということは、両社とも「適用事業所」のはずです。 --- 【ただし】、「パートタイマー(短時間労働者)」の場合は、必ずしも被保険者になるとは限らず、以下のように説明されています。 >> 労働時間と労働日数が…それぞれ【一般社員の4分の3以上】であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの【目安】であり、【これに該当しない場合であっても】就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にある】と認められる場合は、被保険者とされます。 かなり「あやふやな表現」で判断に困ると思いますが、実際には、「一般社員の4分の3以上でなければ加入させてもらえない」ということが多いです。(保険料は事業主も納めなければいけません。) ですから、「土日のみの勤務」で「厚生年金保険(と健康保険)」に加入させてもらえるとは考えにくいので、「雇用保険」と合わせて、もう一度よく確認されてみたほうがよいと思います。 ***** (参考情報) 【仮に】、複数の事業所(勤務先)で「雇用保険」や「厚生年金保険(と健康保険)」の被保険者になる条件を満たした場合は、以下の記事にあるようにそれぞれ取り扱いが異なります。 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp *** 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ありがとうございます
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・社会保険完備と実際に加入対象であるかどうかは別の話です ・A社で週5日出勤で1日の実働が6時間以上の場合は、だいたい社会保険加入になります この場合、社会保険料(雇用保険、健康保険、厚生年金)はA社の方で支払う ・B社の方は土・日のみの出勤ですから、社会保険の加入対象外です
お礼
ありがとうございます。 で、月の社会保険料なんですが、それは、A社とB社の給料の合計から、保険料を計算することになるんでしょうか? それとも、A社の給料に対する社会保険料のみで良いのでしょうか?
お礼
現実的に運用されている形で、社会保険料を、納めておけば、罪にならないでしょうか? 逮捕されたりしませんでしょうか