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雇用保険とダブルワークについて
こんにちわ。 私は10月からアルバイトで会社Bというところでの採用が決まりました。 ですが、それ以前からこちらもアルバイトですが、会社Aというところでの勤務を熱望していまして、書類を送りましたが選考に一ヶ月を要するとのことでした。 資金不足もあり合否を一ヶ月待つのは厳しかったので、それと会社Aに採用される保障もないので会社Bを受け、採用となりました。 そこで会社Bのほうから、「雇用保険加入」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められています。会社Bはダブルワーク禁止と口頭や渡された書類には書いてありませんでしたが、サイトで見た募集要項にはダブルワーク不可と書いてありました。 1、例えば会社Aに今後採用されたら、会社Bがダブルワークが良いにしても不可にしても会社Bには知られたくありません。 会社Aは週に18~30時間の範囲での労働と記載があったので、もし勤務することになった時、雇用保険加入条件ではない労働時間を20時間に抑えれば会社Bに知られずに済むでしょうか? 2、また20時間を超えても会社Bよりも収入を抑えて、会社Aには「雇用保険は他社で加入済みです」と申せば、会社Bに知られずに問題なく会社Aで働けるでしょうか? それと年末調整は、会社Bは「確定申告」にするか「会社で年末調整する」か選ぶことができるみたいです。 会社Bに会社Aで働いていることを知られないようにしたいのですが、どうすれば良いかよくわからず・・・ ちなみに前職の源泉徴収は持っています。 3、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は収入が多いほうの一カ所にしか出せないということで、こちらを会社Bに提出して来年に源泉徴収を貰い、会社Aからは源泉徴収だけをもらい、前職との三枚を持って確定申告すれば良いでしょうか? 4、会社Aにも会社Bにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せず、源泉徴収だけをもらい、前職との三枚を持って確定申告すれば良いでしょうか? 5、それとも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社Bに提出した時点で、会社Bに会社Aの源泉徴収も渡さないといけない決まりなのでしょうか? (前職の源泉徴収を渡すのは当たり前なので問題ありません) この辺がどれが正解かよくわからずもやもやしています。 (そもそもこの考えはすべて正解でないのかもしれませんが・・・) 今思えばダブルワークでリスクがある会社Bに応募するべきではなかったと少し後悔していますが、自宅からすぐに近いということと、そこはとある店舗でオープンスタッフということで惹かれてしまいました・・・ 会社Aはまだ採用されると決まったわけではないですが、熱望していたので採用されればやりたい気持ちもありますし・・・生活の為にもやらなけらばキツいですし・・・ その時なにか解決策があるなら実行したいです。 もし会社Aが落ちたら会社Bの労働時間数を増やしてやっていくつもりです。 無知ですがご回答頂ければ幸いです。
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- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
ダブルワーク不可の理由は、勤務日数、勤務時間数の一元管理の問題です。 労働基準法は4週で4日休日を最低与えないといけない。 これは1事業主ごとではなく、1個人ごとです。 週に40時間の規定も1事業主ごとではなく、1個人ごとです。 たとえばA社で朝5:00~8:00まで働いて、B社で9:00~18:00(休憩1時間)で働いた場合、労働時間は11時間になります。この場合、A社とB社が協議して按分計算の上3時間の25%の割増賃金を払うようです。 ダブルワークすることになった場合、労働基準法は1個人ごとに適用されるため、勤務日数・勤務時間数は当然調整されます、A社とB社が協議して勤務指定表を作り、週に40時間を超えない範囲で勤務時間数が設定されます。 B社に採用されたとたんに、A社の勤務時間数カットかもしくは首になる可能性があります。 自営業は労働基準法が適用されませんので、ダブルワークは可です。
- myu2001
- ベストアンサー率18% (394/2110)
アルバイトでダブルワーク禁止ってあまり聞いた事ありませんが、 そもそも、禁止されてるのですからするべきではありません。 バレない方法もあるかもしれませんが、悪く言えば犯罪です。 厳しいようですが、生活の為とか言うのでしたら、 A社もB社も諦めて、稼げる仕事を探すのがベストかと。 若しくは正社員での雇用をさがしてみてはどうですか?
長いですがよろしければご覧ください。 >1、…雇用保険加入条件ではない労働時間を20時間に抑えれば会社Bに知られずに済むでしょうか? 「運」次第です。 働いているところを、他社の上司・同僚に見られれば知られます。 「絶対に見られない職場」なら大丈夫でしょう。 「雇用保険」などの「社会保険」については、「事業主同士」が情報交換などはしていませんので、「何らかの事情で管轄機関から確認が来る」ことがなければバレようがありません。 >2、また20時間を超えても会社Bよりも収入を抑えて、会社Aには「雇用保険は他社で加入済みです」と申せば、会社Bに知られずに問題なく会社Aで働けるでしょうか? 「1、」に同じです。 >それと年末調整は、会社Bは「確定申告」にするか「会社で年末調整する」か選ぶことができるみたいです。 単に「正しく税務処理」していないだけです。 (税務署が強く指導していないので「なあなあ」になっているということです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 『[PDF]II年末調整とは』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/07-08.pdf >>〔注意事項〕 >>1 1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm >>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。… 『平成25年分 年末調整のしかた(平成25年9月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm >会社Bに会社Aで働いていることを知られないようにしたいのですが、どうすれば良いかよくわからず・・・ 前述のように「絶対に知られない方法」はありません。 「できること」としては、「税金の仕組みに詳しくなり、税金が原因で(うっかり)知られることがないようにしておく」くらいです。 よく言われる「所得税の確定申告で○○すれば…」については、以下の記事が詳しいです。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 上記の記事を読んでも「さっぱりわからない」ということであれば、「なるようになる」と諦めるしかありません。 仮に、「税金について何も対策していない」としても、バレないときはバレません。 なぜならば、「税金の仕組み」は、「副業がバレる」ようになっているわけでも「バレないように配慮されている」わけでもないからです。 >ちなみに前職の源泉徴収は持っています。 はい、「給与所得の源泉徴収票」は「所得税の確定申告」に【必須】ですから、「給与の支払者」には交付の義務があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >3、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は収入が多いほうの一カ所にしか出せない… そんなことはありません。 「1ヶ所にしか提出してはいけない」だけです。 >4、会社Aにも会社Bにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せず、源泉徴収だけをもらい、前職との三枚を持って確定申告すれば良いでしょうか? 前述のように、「どこにも提出しない」ことは、原則認められませんが、「所得税の確定申告」できちんと精算するなら、「結果オーライ」で問題はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >5、…会社Bに会社Aの源泉徴収も渡さないといけない決まりなのでしょうか? 「会社B」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出せずに支払われた給与については「年末調整」をする義務はありません。 また、「してはいけない」ことになっていますので、渡されたところで何もできません。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。 >今思えばダブルワークでリスクがある会社Bに応募するべきではなかった… はい、それにつきます。 あとは、「きちんと事情を話しダブルワークを認めてもらう」ことです。 「法律で禁じられていない」以上、「本人の信用・交渉力」によっては認められる余地はあります。 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 ***** (その他参考URL) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください