- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新制度導入と名打って・・・)
新制度導入による給与減の問題と対策
このQ&Aのポイント
- 労働基準法を考慮すると、新制度導入により転勤できない社員の給与が最大で5万円程度減らされることが明らかになりました。
- 制度導入による基本給の見直しにより、社員の給与が著しく減少する可能性があり、対抗策が必要です。
- 会社の業績不振や若返りの意向がある中で、社員の給与減や退職誘導に対して不満があり、法律的な観点や体験談から回避方法や対抗手段を知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就業規則の変更は、労働組合ないし従業員に示し、その意見を聞けば(全員が反対の意見があっても)、著しく不合理なものでない限り 会社が自由に行うことが出来ます。裁判を起こしても負けます。 そして、質問の事例では、最近は 全国転勤を伴う総合職、ブロック(例えば九州)内の転勤を伴う地域総合職、一切転勤の無い一般職 この3つのシステムをとる会社が増えてきていますが、その職制により当然 給与体系が変わります。これについては著しく不合理な変更とはみなされません。 入社したときは そういうシステムが無くて、途中から新設されても 違法でも何でもありません。会社が儲かっていようが関係ありません。 ただし、給与体系を変更するときは、一度に下げるのではなく、3~5年間で段階的に下げるとか 定時のベア・昇給分から差引いていくとかの会社が多いです。5万円下げるなら 1.5万円づつ3年間とかです。なお、激変緩和措置を講じなくても違法ではありません。 まあ、会社に労働組合があるなら 激変緩和措置について交渉してもらったらいかがですか。といいつつ、そうすると上がる人に待ったを掛けることになりますから 労組内部で合意を得られるかどうか・・・ 現実は甘くはありません。
その他の回答 (1)
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
かなり難しいです。対抗しても無駄でしょう。
質問者
お礼
お忙しい中、ご回答くださり感謝致しております
お礼
明確なご回答有難うございました。確かに教えて頂いた通りのようですね。 他業種の先輩方に尋ねてみても、勝ち目は無いし、かなり難しい立場にもなりかねないと 忠告されてしまいました。 郷に入れば郷に従えではありませんが、自分のゆく末を見据えて今後の進退を考えて ゆきたいと思っております。 貴重なお時間をこのような愚問に割いて頂いた事に深く感謝致しております。 また何かのご縁の時に。。。失礼致します。