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社内のいじめ・いやがらせについて

私は、昨年より本社から新規顧客の開拓および既存顧客のフォローのため某営業所に移動と なりました。ところが今年になり業務全般をするなと言われ、平社員のように降格されました。 業績不振や能力不足と言った理由では、ありません。一方的な会社都合によるものです。 新しい上司が入ってきたことや、社長のいきのかかった人間以外切り捨てと言った感じで冷遇 されています。どこまで違法と言えるでしょうか?近いうち労働局へ相談に行こうと思います。 どのようなものが証拠となるでしょうか?長文で申し訳ありません。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”業績不振や能力不足と言った理由では、ありません”     ↑ そうかも知れませんが、出る処に出れば 会社はそれを理由とします。 理由などどうにでも創作可能です。 ”どこまで違法と言えるでしょうか?”     ↑ 具体的に、ここまでが適法でここからが違法 という線引きは困難です。 一般論としては。 1,降格の理由 2,降格の程度 から、判断されます。 能力に問題が無いのに、部長から平に降格されたのが 違法とされた実例があります。 ”近いうち労働局へ相談に行こうと思います。”     ↑ 会社にはある程度の裁量権がありますから 労基署では難しいかも知れません。 法律相談がお勧めです。 ”どのようなものが証拠となるでしょうか?”     ↑ 会社側が示した降格の理由などを証明できる ものが証拠となりますが、それも含めて法律相談 をしたらいかがでしょうか。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>平社員のように降格されました。 ようにとは?具体的に社内資格の降格があったのか? 賃金はどう変わったのか? 採用、配置、人事考課、異動、昇格、降格等の人事権は会社が有する 人事権は会社の判断で行使される 社会通念上、著しく妥当性を欠く人事異動は違法 担当は所轄の労働基準監督署でしょう。 例えば 部長職にあった人を受付にするとかというようなことでないと 妥当性を欠くというような判断にはならないでしょう。 経営者が自分の意思を実現する為に やりやすい人事配置にすることは普通なので 冷遇ということの内容によるのではないでしょうか。 貴方の能力を監督署は知りませんし調査もできませんから 手続きが適正で就業規則等に問題がなければ 指導もできませんし人事権を侵害するようなことはしません。 労働法に関する法違反があれば それに対する指導や是正を求めることはあります。 Q15 昇進・昇格・降格の法的問題を教えてください。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q15.html

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