※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法務局に行って金属バットを振り回してガラスを割った場合)
法務局に行って金属バットを振り回してガラスを割った場合
このQ&Aのポイント
供託金取り戻し請求権と供託金、還付請求権について
不法行為による損害賠償請求と資産の差し押さえ
債務者の供託金差し押さえについて
法務局に行って金属バットを振り回してガラスを割った場合
法務局に行って金属バットを振り回してガラスを割った場合
供託金、それ自体は差し押さえることができないです。
差し押さえることができるのは、
供託金取り戻し請求権、または
供託金、還付請求権
これだけです。
ところがです。
山田太郎が東京法務局の5階に行って、金属バットを
振り回してガラス割ったとします。
したら、法務局は、「不法行為」
で山田太郎に損害賠償請求しますよね。
で、判決が確定して、山田が任意に支払わないと。
法務局としては、なんとかして資産のありかを見つけたい。
はい、さてこんなときに、山田太郎が、供託金を預けにきました。
法的には、供託金は、取り戻しが請求されたとき、
つまり、山田太郎が自身の預けた、供託金に対し、
供託金取り戻し請求権を行使した時にはじめて、
差し押さえをすることができる、と解釈されている。
ところが、今度の事案は、法務局自身が債権者なわけですから。
そんで目の前に、債務者の現金があるわけですから。
この場合、いきなり供託金自体を差し押さえできる、、、
って理解で合ってる気がしますが、それでオッケー?