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外国人との婚姻による氏の変更についてSr.の扱い
- 外国人との婚姻による氏の変更について、日本の戸籍登録や公的な登録におけるSr.の扱いや家庭裁判所での氏の変更の流れについて知りたい。
- アメリカ人の夫との結婚に際し、夫の氏を名乗るために氏の変更をしようとしている。しかし、日本の役所ではSr.の扱いが理解されず、氏の変更ができない状況に困っている。戸籍登録や家庭裁判所での氏の変更についてアドバイスが欲しい。
- アメリカ人の夫との婚姻による氏の変更について、日本の戸籍登録や公的な登録におけるSr.の扱いや家庭裁判所での氏の変更の流れについて詳しく教えてほしい。アメリカではJr.やSr.が一般的な命名方法だが、日本での氏の変更は難しいのか心配している。
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ミドルネームは、氏名の名前の後に来ます。 妻はアメリカ人で、結婚当初そうなりました。 後でミドルネームは消しましたが、市役所で変える事が出来ました。 市役所では、外務省・法務省と連絡を取りながら決めると思います。 ミドルネームと同じ扱いになるのかな? 外国人との結婚・結婚生活はとにかく大変です。 私はまだ離婚してませんが、離婚はもっと大変そうですね。 日本人同士の結婚の10倍は苦労すると思います。
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- kia1and2
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外国人と結婚、婚姻届けを提出しても、あなたの戸籍謄本で戸籍筆頭人なるだけで、あなたの欄に国籍・青年月日何日の誰それと婚姻届をどこそこで受け取り、本籍地戸籍課に送付、本籍戸籍課は何年何月何日にそれを受理、と長々と記載されるだけで、姓が夫のものに変わるわけでもありません。 日本国籍(日本戸籍あり)の亭主の戸籍謄本をみても、わたしの婚姻事実関係が書かれているだけです。長女・長男は亭主の欄のすぐ下に。外国人女性が日本人男と正式結婚しても、日本国内でのわたしの姓も独身時代のまま。外国人登録手帳も亭主の姓が出てくるのは、日本国籍の誰それと婚姻とオマケで書かれている程度です。 わたしの本国、結婚しても姓名はそのままなので、本国での婚姻証明書もそのままの名前、今もっているパスポートも、日本国の運転免許証も独身の時と同じ姓名です。
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ご回答ありがとうございます。 おっしゃっていることは理解しております。 通常であれば相手方の姓を名乗る手続き「外国人との婚姻による氏の変更届」という用紙に必要事項を記入すれば日本人の妻は外国人夫の姓を名乗ることができます。 今、困っているのはラストネームがシンプルなものであればすんなり変更できたのにSr.とついているためにできないということです。(私のステイタスはSrではないため) なかなか分かって下さる方がいないんですよね。説明もむずかしくて。。。 ともあれ、深夜にもかかわらず迅速なご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。たいへんですね。いろいろと。 Sr.というのはミドルネームとも違い、ファミリーネームにつくものらしいのですが、家族には影響しません。父親のみSr.になるようです。ですから私がSr.を名乗るのはホントにおかしなことなのですが、そのおかしさ加減が日本では理解されないんですね。当たり前ですが。 これからもっともっと国際結婚が増えると思うのでお役所も対応が大変だと思います。rainbouwenglish様の言うとおり市役所も外務省や法務省と連絡を取り合ってくれればいいんですね。 いいアイディアありがとうございます。次回市役所へ行ったら言ってみようと思います。 深夜にも関わらず迅速なご回答、ありがとうございました。 お互い頑張りましょう。