長文失礼いたします。
とても困っていますので、推測ではなく、ある程度この分野に知識のある方からの回答を希望します。多くの方からのご意見やアドバイスをいただきたいので他のサイトにも質問を載せています。
アメリカ人の夫との婚姻に際し、夫の氏を名乗るため氏の変更をしようとしています。夫は再婚で前妻との間に2男もうけており、長男にJr.と名付けました。その時点で夫本人はSr.となり、●●●●Sr.となりました。
具体的に例を挙げると John Smith の息子をJohn Smith Jr.と名付け、その時点で父親であるJohn Smith はJonh Smith Sr.になるということです。
夫の姓は●●●●Sr. 日本の表記では●●●●シニアとなったわけですが、どうもこのSr.の扱いが役所の方にはご理解いただけないようで、妻である私の氏も●●●●シニアとなることになってしまうとのことです。
これには本当にびっくりしてしまいましたが、何度ご説明してもご理解いただけず、結局変更はできませんでした。
「外国人との婚姻による氏の変更届」という用紙の配偶者の氏は●●●●シニア、妻である私の変更後の氏には●●●●と記載しているので一致しないから受理できないとのことでした。
家庭裁判所へ行って承認されれば変更が可能とのことでした。または夫のパスポートの氏を変更し、Sr.を削除した表記にすれば市役所だけで手続きが可能だと言われました。
しかし、パスポートの名前を変更するほうが難しそうで、家庭裁判所へ行って手続きをする前に情報を集めておきたいと思いました。
(1)日本の戸籍登録、または公的な登録におけるSr.の扱いというのはどのようになるのでしょうか?
ミドルネームでもなく「付属」という扱いになるという説も耳にしましたが、「付属」であればSr.は氏とはみなされないのでしょうか。 であれば夫の日本での氏は公的書類に書くときはSr.を除いた元の部分だけでよいのでしょうか?
(2)家庭裁判所での氏の変更というのはどのような流れになるのでしょうか?比較的容易にできるものですか?
とてもわかりづらい説明&質問かと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。たいへんですね。いろいろと。 Sr.というのはミドルネームとも違い、ファミリーネームにつくものらしいのですが、家族には影響しません。父親のみSr.になるようです。ですから私がSr.を名乗るのはホントにおかしなことなのですが、そのおかしさ加減が日本では理解されないんですね。当たり前ですが。 これからもっともっと国際結婚が増えると思うのでお役所も対応が大変だと思います。rainbouwenglish様の言うとおり市役所も外務省や法務省と連絡を取り合ってくれればいいんですね。 いいアイディアありがとうございます。次回市役所へ行ったら言ってみようと思います。 深夜にも関わらず迅速なご回答、ありがとうございました。 お互い頑張りましょう。