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父親が米国帰化市民 子供の戸籍と氏の変更について
現在米国在住で、先月子供が生まれました。 子供の戸籍と氏についてなのですが、自分でも色々調べましたが、けっこう状況が ややこしいので、長くなりますがここで質問したいと思います。 まず状況から書きます。 ・妻は日本人で永住ビザ(グリーンカード)を持っています。 ・私は日本生まれの日本人でしたが、以前に米国の市民権を取得しています。 ・国籍喪失届は提出していませんので実質上日本に戸籍はまだ存在しています。 ・婚姻は4年前に米国方式で成立しており、日本側には婚姻届を出していません。 なお婚姻する以前に私は米国市民権を獲得しています。 ・今回出生届と同時に婚姻届も出す予定です。 ・子供は日本国籍を留保する予定です。 ・婚姻時に妻のほうは氏の変更をやっていませんでしたが、子供と同姓にしたいので 近いうちに米国内では変更する予定です。 ・子供は私(夫側)の氏で米国側で出生届を出しています。 念のため裏技を知っていそうな方のための情報ですが・・・ ・私自身のグリーンカードは市民権を取得した際に回収されております。 ・日本のパスポートはうっかり失効させてしまった上に、紛失してしまいました。。 これらの状況を踏まえての質問ですが 1.子供を私の戸籍に入れる事は可能でしょうか。 2.1が無理な場合、妻の戸籍には入れると思いますが、その際に妻と子供両方 もしくは子供だけでも私の氏に出来るのでしょうか。 恐らく、私自身はこの機に国籍喪失届も出す必要があり、子供は妻の戸籍に入るか 私の姓を名乗ることにして単独の戸籍になると思っています。子供の氏については わかりませんが、妻とは婚姻後6ヶ月以上経過しているので、氏の変更には家庭 裁判所の許可を得る必要があるのではないかと思っています。 妻の氏の変更を行う場合についても質問があります。 3.家庭裁判所の氏の変更の許可を得るのは日本に滞在していないと無理でしょうか。 4.私が国籍を喪失した場合、私の戸籍に入る事はなくなりますので、妻を筆頭者とした 戸籍が作られ、そこに子供も入ると思いますが、外国人である私は認知という形を とることになるのでしょうか。 5.3で日本にいく必要がある場合ですが、出生届の受理期間を踏まえると、まずは 妻を筆頭者とした戸籍が現在の妻の氏で作られ、妻の氏で子供も加わり、その後 家裁に変更の許可をもらうという形になりそうです。その際子供の氏は同時に 変更になるのでしょうか。 6.子供が単独の戸籍を持つ場合何か考えられるデメリットはありますか? 自分の中でのベストシナリオは、私が国籍を喪失することなく、私の戸籍に妻と 子供が入る事ですが、最低限子供が日本国籍を取得できるだけでも仕方ないと 思っています。 あまり理解していない部分もあるので、ところどころ質問自体が変かもしれませんが 一部でも正確な回答をご存知の方がいましたらご教授いただけるとあり難いです。
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まずは法律を遵守する前提で回答します。 1.子供を私の戸籍に入れる事は可能でしょうか。 あなたは既に日本国籍を喪失していますので不可能です。 2.1が無理な場合、妻の戸籍には入れると思いますが、その際に妻と子供両方もしくは子供だけでも私の氏に出来るのでしょうか。 >私自身はこの機に国籍喪失届も出す必要があり、子供は妻の戸籍に入るか私の姓を名乗ることにして単独の戸籍になると思っています。子供の氏についてはわかりませんが、妻とは婚姻後6ヶ月以上経過しているので、氏の変更には家庭裁判所の許可を得る必要があるのではないかと思っています。 ほとんどそのとおりです。お子様は母親の戸籍に入ります。母親と同じ姓になります。母が氏の変更をした後に出生届を出せば、変更後の姓になります。お子様だけあなたの姓にすること=単独戸籍になることも理論上は可能ですが、家裁の許可がおりるかどうかわかりません。 3.家庭裁判所の氏の変更の許可を得るのは日本に滞在していないと無理でしょうか。 無理です。 4.私が国籍を喪失した場合、私の戸籍に入る事はなくなりますので、妻を筆頭者とした戸籍が作られ、そこに子供も入ると思いますが、外国人である私は認知という形をとることになるのでしょうか。 こらこら(笑)。あなたは既に日本国籍を喪失しています。戸籍は残っていますが、国籍喪失届を出して除籍してください。過料が科せられます。日本への報告的婚姻届を出してください。こちらも三ヶ月以上経ってしまいましたから、日本人である奥様が始末書を書いて過料を払うことになります。 その上でお子様の出生届を出します。出生から三ヶ月以内に出さないと日本国籍は留保できない上、日本人ではないので出生届を受け付けてさえくれません。こちらはいくら過料を払っても始末書を書いても期限を過ぎたらダメですからね。外国人で戸籍には入らないとはいえ婚姻が成立して奥様の戸籍の婚姻事項に書かれますから、正式な夫婦の嫡出子です。認知なんてことはありません。 5.3で日本にいく必要がある場合ですが、出生届の受理期間を踏まえると、まずは妻を筆頭者とした戸籍が現在の妻の氏で作られ、妻の氏で子供も加わり、その後家裁に変更の許可をもらうという形になりそうです。その際子供の氏は同時に変更になるのでしょうか。 「氏の変更許可」が出てもそのままでは氏は変わりません。役所に奥様の氏の変更を届出なければなりません。その際、子の「入籍届」を出すことによって子の氏も母と同じになるはずです。一方が外国人であるケースが自信がないので家裁へお問い合わせを。ひょっとすると家裁の「子の氏の変更許可」も必要かもしれません。 6.子供が単独の戸籍を持つ場合何か考えられるデメリットはありますか? 子供だけあなたの氏に変更した場合にのみ単独戸籍になります。こちらも家裁の許可が要ることですから、奥様の氏を変えずにお子様だけ氏を変える意味がありませんよね?
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- convit764
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在留届は、領事館に出すもので、最近は非常時のテストメールが、日本人宅に送られているのですが、知りませんか? http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/、 領事館に登録してあると、それを見ながら戸籍の受理をすすめるので、 当然父親が日本国籍で、いまは米国籍と自動的に判明。 そこで、国籍喪失届の用紙を渡されるということになるわけで。 どこの大使館、領事館でも同じ扱いと思いますけど。
お礼
在留届けを確認しましたが、こちらの領事館に提出した経験は、(記憶が正しければ)なかったと思います。 とりあえず今回皆様から頂いたアドバイスを元に、手続きを進めてみたいと思います。 いろいろな情報をいただけて大変助かりました。 情報を提供してくださった皆様、本当にありがとうございました。
- convit764
- ベストアンサー率18% (142/767)
最初から妻が外国人のとの婚姻という ことで、婚姻届や、出生届を領事館側に提出すれば、国籍喪失届を提出してください、という話にはならないのかなとも思い始めてきました ******************** <在留届け>もだしてないのですか? 在留届けがでてると、領事館ではあなたの国籍は日本なはずで、それが米人の届けがでてきたら、当然バレマスヨ。 で、出生届け受理しませんになります。 市民権を弁護士に依頼して、長期かけて金かけてとったはずで、その段階で 1、日本国籍放棄して、すっきりいこう 2、日本国籍断固維持して、捨てないぞ の選択を大部分のひとは決意してるとおもいますが。 2の場合は、領事館と関係を持つと、日本旅券を見れば、重国籍ばればれですからね。だって、旅券に滞在資格記載ないし、グリーンカードも持ってないんだから。 2と決意したら、 戸籍関係は、領事館を利用せず、すべて日本側で行う。 おや、兄弟にも市民権取得は、秘密にする。密告の危険。 日本滞在は、米国旅券で行い、3月以内に必ず出る。 (たまに日本旅券を使うと、入管で捕まるよ。) 他国で、一方の国の国民であることの主張を絶対しない。 (日本で交通違反で捕まって、おれは外国人だなどということは決していわない。) など自分で使い分けのルールを決めておくことです。 自分の方針が決まれば、それに従い手続きすればよいということに。 まあ、2つの国籍はそれほど便利度はないし、使い分ける神経も ひつようで、考えは個人によります。
お礼
在留届を出したかどうか記憶が定かではありませんが、日本を出国前に役所には 米国に移住するという報告は何らかの形で行った記憶があります。 領事館側には、私自身は米国人として妻が婚姻届を出すことを考えていましたが 私自身が日本人の見た目や名前ということで、日本国籍を保有するかどうかを 領事館側が確認することってあるのでしょうか。 あと市民権については恐らく私は大部分には含まれず、お金も期間もかけずに 取得しており、家族のグリーンカードのスポンサーになるのが当時の目的でした。 その際には日本国籍の維持については深く考えていなかったのが正直なところです。 ちなみに私自身が日本旅券を今後取得するのはほぼ不可能と思っていますが 今後長期的に日本に滞在する際には注意が必要ですよね。 まぁ、長いことアメリカで生活している中で長期的に日本に引き上げたこともなかったのと 家族がみなこちらに住んでいますから、恐らく今後も米国旅券での出入りで大丈夫だと思います。
- anonimo
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国際結婚をしています。 子供が生まれてから、私の姓を夫と同じにしました。 子供の姓を両国で統一する為です。 姓の変更は日本の家庭裁判所に行かなくてはなりません。 奥様の一時帰国は必要です。 その後の許可通知や戸籍の姓変更届は代理人でも可能です。 家庭裁判所では夫の姓の綴りを証明する物(パスポート)が必要でした。 許可は、期間は忘れましたが、変更に差し障りがないことを確認する為、数ヶ月を要したと思います。 子供の姓は私の戸籍に入っている未成年ですから、私の姓変更と同時に自動的に変更されました。 質問者さんの奥様は日本国籍を持っていますから 例え未婚だったとしても日本国籍を保留できます。 父親が日本人で母親が外国人の場合には 婚姻が子供の国籍に大きく関わってきますが 母親が日本人の場合、日本人の子供であることは確実なので 日本国籍を持つことが出来ます。 日本への出生届は3ヶ月以内。 現地の出生証明書が必要です。 ここに、父親である質問者さんの氏名も記載されていると思います。 そして、 憶測ですがどう見ても(元)日本人の氏名なので色々と聞かれると思います。 あなたのIDカードやパスポートの提示も求められるかも知れません。 今、ノーベル賞受賞者が米国帰化していた為 日本人の受賞者として計上できなかったことから 日本でも二重国籍容認案が進展しているようです。 私達のような立場の者にとって、これが実現されれば嬉しいですね。
お礼
情報提供ありがとうございます。 米国人との婚姻ということで、国籍喪失届を出さないという方法でいく場合に 領事館への出頭の際のことがちょっと心配ですね。 まぁ、そのときはそのときで正式に国籍を放棄しようと思っています。 日本で二重国籍容認案が進んでいるのは知りませんでした。 将来的にそうなれば良いと思いますが、既に喪失した人が再度国籍を得る ことまでが認められるのかなどは、また気になるところですね。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
お礼拝見しました。氏の変更はしない方がいいと、私も思います。 既にご存知かもしれませんが、お子様の日本旅券には括弧書きでアメリカ名を記載できます。奥様もあなたの姓を括弧書きで加えることができます。日本旅券を作る際に、「非ヘボン式ローマ字表記等申出書」を出します。 外国では戸籍の氏名など関係ありません。旅券記載の氏名が本名ですから、アメリカ在住ならばそれで十分だと思います。
お礼
そうですね。氏の変更についてはほぼそれで行く方向で意思が固まりました。 あと、ここから先は相談すべきレベルの話ではないかもしれませんので、 独り言程度に流して頂いてもかまいませんが、私自身の戸籍に拘らない、氏の 変更も行わない方向で進める以上は、最初から妻が外国人のとの婚姻という ことで、婚姻届や、出生届を領事館側に提出すれば、国籍喪失届を提出して ください、という話にはならないのかなとも思い始めてきました。 夫は外国人として報告し、身分証明を出す際にもアメリカのパスポートなどを使う という感じですね。まぁ、どちらにしろ薦められることではないかと思いますので、 後はやるなら自分で勝手にやってみれば良い、ということですかね。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 私自身も日本国籍にはあまりこだわる理由も既にないのかなとも思って いますので、一応領事館の方とも確認をしてみようと思いますが、今回 国籍喪失届も正式に提出しようと思います。 子供の氏については、日米で異なる氏になると、たとえば一時的に日本で 生活する際などに、子ども自身に何か面倒なことがあるのかなと思いました。 ここらへんも実際の状況にならないとわかりませんが、当面米国で生活を していく予定ですし、そのまま妻の戸籍で氏も変えずにいこうと思います。