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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:音楽CD自主制作・販売の場合の売上げ課税)
音楽CD自主制作・販売の売上げ課税
このQ&Aのポイント
- 音楽CDを自主制作して販売する場合の課税方法について調べました。
- 自主制作の場合、印税は課されないのが一般的です。
- しかし、販売した音楽CDの売上は所得として課税される場合もありますので、確定申告が必要です。
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- mukaiyama
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回答No.1
>自主制作して販売を考えています。自分で販売する… 自分で収支を計算して、「事業所得」として確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 本格的に事業化するのでなければ白色申告ですから、1年が終わったら「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに、2/16~3/15 に提出して、3/15までに納税です。 他に本業があるのなら、本業分も「確定申告書 B」に記載します。 本業で所得税を前払い (源泉徴収) させられているのであれば、それも記載して引き算します。 >税法上、印税などは課されないのでしょうか… 確かに紛らわしい言葉ですが、印税というのは、自分が支払う税金ではありませんよ。 著作権の対価として、買った人からもらえるものです。 確定申告においては、「売上 = 収入」に含めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しく、ありがとうございました。よくわかりました。感謝しています。